(定義)
第1条
この省令において使用する用語は、熱供給事業法(以下「法」という。)及び熱供給事業法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
この省令において使用する用語は、熱供給事業法(以下「法」という。)及び熱供給事業法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(加熱能力の算出方法)
令第二条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。
一蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式
二温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)