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熱供給事業法施行規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 熱供給事業法施行規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 熱供給事業法施行規則第一章 総則が属する熱供給事業法施行規則の法令番号は昭和四十七年通商産業省令第百四十三号です。
  3. 熱供給事業法施行規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この省令において使用する用語は、熱供給事業法(以下「法」という。)及び熱供給事業法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(加熱能力の算出方法)

第2条

令第二条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。

一蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式

二温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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