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熱供給事業法施行規則 第2条(加熱能力の算出方法)

  1. 令第二条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。
  2. 一蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式
  3. 二温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式

この条文の基本情報

加熱能力の算出方法とは何ですか?

定義加熱能力の算出方法とは、熱供給事業法施行規則第2条に定められた規定で、「令第二条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給事業法施行規則第2条(加熱能力の算出方法)は、日本の熱供給事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 熱供給事業法施行規則第2条の条文原文は「令第二条の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 熱供給事業法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 熱供給事業法施行規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  5. 熱供給事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 熱供給事業法施行規則第2条の前の条は熱供給事業法施行規則第1条です。
  7. 熱供給事業法施行規則第2条の次の条は熱供給事業法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400143
  • 本サイト収録熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400143/2

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