ブックマーク無料で登録

熱供給事業法施行規則 第二章 事業の登録

第3条〜第10条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 熱供給事業法施行規則第二章 事業の登録は、第3条〜第10条の全 8 条で構成されています。
  2. 熱供給事業法施行規則第二章 事業の登録が属する熱供給事業法施行規則の法令番号は昭和四十七年通商産業省令第百四十三号です。
  3. 熱供給事業法施行規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(熱供給事業の登録申請)

第3条

法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

2法第四条第一項第三号ロの経済産業省令で定める導管(以下「輸送導管」という。)は、次に掲げるものとする。

一熱供給事業の用に供する温水、冷水又は蒸気(以下「温水等」という。)を製造する事業場から温水等を輸送する導管であつて、その内径及び温水等の圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの

二前号に掲げるもののほか、内径が三百ミリメートル以上である導管

3法第四条第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一電話番号、メールアドレスその他の連絡先

二その行う熱供給事業以外の事業の概要

4法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一様式第二の事業計画書

二法第六条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に該当しないことを誓約する書面

三様式第三の熱供給事業遂行体制説明書

四様式第四の苦情等処理体制説明書

五熱供給事業を営む地域を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに当該地域内の主要な街路及び建物を記載した図面

六ボイラー、冷凍設備(ヒートポンプを含む。以下同じ。)、熱交換器(他の者から供給される温水等を使用するものに限る。以下同じ。)、温水又は冷水の貯水槽、循環ポンプ及び主要な導管の配置の状況を記載した図面

七熱供給事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第五の収支見積書

八熱供給施設の設置の場所の自然条件及び社会環境に関する説明書

九他から温水等の供給を受ける場合にあつては、当該他の者との契約書の写し

十申請者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、所要資金の調達方法を記載した書類及び借入金の返済計画を記載した書類

十一申請者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、主たる技術者の履歴書

十二申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書

十三申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書

十四申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が熱供給事業を営むことについての議決に係る会議録の写し

(登録基準)

第4条

法第六条第一項第四号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一債務超過の状態にないこと。

二熱供給事業を適正かつ確実に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。

三熱供給施設の適切な維持及び運用に必要な技術者を確保していることその他の熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安の体制が適正であり、公共の安全を確保することができる見込みがあること。

(軽微な変更)

第5条

法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一法第四条第一項第三号イ、同項第四号又は同項第五号に掲げる事項の変更であつて、これらの事項の変更後の供給能力が同項第五号に掲げる事項を下回らない変更

二法第四条第一項第三号ロに掲げる事項の変更

(変更登録の申請)

第6条

法第七条第二項の申請書は、様式第六の熱供給事業変更登録申請書によるものとする。

(変更の届出)

第7条

法第七条第四項の規定による届出をしようとする者(第五条各号に掲げる軽微な変更をした者を除く。)は、様式第七の熱供給事業氏名等変更届出書(法第四条第一項第一号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第七条第四項の規定による届出をしようとする者(第五条各号に掲げる軽微な変更をした者に限る。)は、様式第八の熱供給事業変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(熱供給事業者の地位の承継の届出)

第8条

法第八条第二項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第九の熱供給事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一熱供給事業の全部の譲渡し又は熱供給事業者の相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類

二熱供給事業者の地位を承継した者が熱供給事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

第9条

法第九条第一項の規定による熱供給事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十の熱供給事業休止(廃止)届出書に同条第三項の規定によりその熱供給の相手方に対し周知させるために行つた措置の内容を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第九条第二項の規定による熱供給事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第十一の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(事業の休止及び廃止に係る熱供給の相手方への周知)

第10条

法第九条第三項の規定により周知させようとする熱供給事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次に掲げるいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその熱供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。

一訪問

二電話

三郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付

四電子メールの送信

五当該熱供給事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該熱供給の相手方の閲覧に供する方法

熱供給事業法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる