熱供給事業法施行規則 第4条(登録基準)
- 法第六条第一項第四号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一債務超過の状態にないこと。
- 二熱供給事業を適正かつ確実に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
- 三熱供給施設の適切な維持及び運用に必要な技術者を確保していることその他の熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安の体制が適正であり、公共の安全を確保することができる見込みがあること。
この条文の基本情報
登録基準とは何ですか?
定義登録基準とは、熱供給事業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第一項第四号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業法施行規則第4条(登録基準)は、日本の熱供給事業法施行規則に含まれる条文です。
- 熱供給事業法施行規則第4条の条文原文は「法第六条第一項第四号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 熱供給事業法施行規則第4条は第二章 事業の登録に置かれています。
- 熱供給事業法施行規則の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給事業法施行規則第4条の前の条は熱供給事業法施行規則第3条です。
- 熱供給事業法施行規則第4条の次の条は熱供給事業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400143 - 本サイト収録
熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400143/4