熱供給事業法施行規則 第5条(軽微な変更)
- 法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一法第四条第一項第三号イ、同項第四号又は同項第五号に掲げる事項の変更であつて、これらの事項の変更後の供給能力が同項第五号に掲げる事項を下回らない変更
- 二法第四条第一項第三号ロに掲げる事項の変更
この条文の基本情報
軽微な変更とは何ですか?
定義軽微な変更とは、熱供給事業法施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 熱供給事業法施行規則第5条(軽微な変更)は、日本の熱供給事業法施行規則に含まれる条文です。
- 熱供給事業法施行規則第5条の条文原文は「法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 熱供給事業法施行規則第5条は第二章 事業の登録に置かれています。
- 熱供給事業法施行規則の公布日は昭和47年12月20日です。
- 熱供給事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 熱供給事業法施行規則第5条の前の条は熱供給事業法施行規則第4条です。
- 熱供給事業法施行規則第5条の次の条は熱供給事業法施行規則第6条です。
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- 正式書式
熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400143 - 本サイト収録
熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400143/5