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熱供給事業法施行規則 第四章 保安

第18条〜第25条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 熱供給事業法施行規則第四章 保安は、第18条〜第25条の全 8 条で構成されています。
  2. 熱供給事業法施行規則第四章 保安が属する熱供給事業法施行規則の法令番号は昭和四十七年通商産業省令第百四十三号です。
  3. 熱供給事業法施行規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  4. 熱供給事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(工事計画の届出)

第18条

法第二十一条第一項(法第二十四条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める導管の設置又は変更の工事は、次のとおりとする。

一最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が一メガパスカル以上のものの設置の工事

二変更後の最高使用温度が百八十四度以上となる導管であつて、変更後の最高使用圧力が一メガパスカル以上となるものの変更の工事

2法第二十一条第二項(法第二十四条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める軽微な変更は、前項に規定する変更の工事を伴う変更以外の変更及び前項に規定する変更の工事を伴う変更であつて導管の変更に係る部分の長さが百メートル以内で、かつ、その位置の変更が二十メートル以内のものとする。

第十九条

第19条

法第二十一条第一項(同条第二項(法第二十四条において準用する場合を含む。)及び法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第十四の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。

一工事計画書

二次に掲げる書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)

三工事工程表

四変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2前項第一号の工事計画書には、次の事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

一導管の始点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)

二導管の延長(地中、地上、架空及びその他の別に記載すること。)

三最高使用温度(温水、冷水及び蒸気の別に記載すること。)

四最高使用圧力

五主要材料及び構造

六接合の方法

七伸縮吸収措置の方法

八しや断装置の種類

九圧力安全装置の種類

3前条第一項の工事の計画を分割して法第二十一条第一項(法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。

(添付書類の省略)

第20条

法第二十一条第一項(同条第二項(法第二十四条において準用する場合を含む。)及び法第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る導管の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。

(使用前自主検査)

第21条

法第二十二条第一項の検査(以下「使用前自主検査」という。)は、導管の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第二十二条第二項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。

第二十二条

第22条

使用前自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

一検査年月日

二検査の対象

三検査の方法

四検査の結果

五検査を実施した者の氏名

六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2使用前自主検査の結果の記録は、三年間保存するものとする。

(保安規程)

第23条

法第二十三条第一項の保安規程は、熱供給事業を営む一の地域ごとに、次の事項について定めるものとする。

一熱供給施設の工事(導管の工事に限る。以下この条において同じ。)、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

二熱供給施設を管理する事業場ごとの保安責任者の選任に関すること。

三熱供給施設の工事、維持及び運用に従事する者に対する保安教育に関すること。

四熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。(第八号に掲げるものを除く。)

五熱供給施設の運転又は操作に関すること。

六導管の工事の方法に関すること。

七導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。

八導管の周囲において熱供給施設の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。

九災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。

十熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。

十一熱供給施設の工事、維持及び運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。

十二その他熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

2使用前自主検査を行う熱供給事業者にあつては、前項に掲げる事項のほか、使用前自主検査に係る実施体制及び記録の保存に関する事項について保安規程に定めるものとする。

第二十四条

第24条

法第二十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十五の保安規程届出書を提出しなければならない。

2法第二十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十六の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(熱供給施設に準ずる施設の範囲)

第25条

法第二十四条の経済産業省令で定める導管は、最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が一メガパスカル以上のものとする。

2法第二十四条の経済産業省令で定める場所は、工場又は事業場の構内以外の場所であつて、道路、橋りよう、公園、広場、緑地その他の公衆が通常通行し、又は立ち入る場所とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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