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熱供給事業法施行規則 第3条(熱供給事業の登録申請)

  1. 法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
  2. 2.法第四条第一項第三号ロの経済産業省令で定める導管(以下「輸送導管」という。)は、次に掲げるものとする。
  3. 一熱供給事業の用に供する温水、冷水又は蒸気(以下「温水等」という。)を製造する事業場から温水等を輸送する導管であつて、その内径及び温水等の圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの
  4. 二前号に掲げるもののほか、内径が三百ミリメートル以上である導管
  5. 3.法第四条第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  6. 一電話番号、メールアドレスその他の連絡先
  7. 二その行う熱供給事業以外の事業の概要
  8. 4.法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  9. 一様式第二の事業計画書
  10. 二法第六条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
  11. 三様式第三の熱供給事業遂行体制説明書
  12. 四様式第四の苦情等処理体制説明書
  13. 五熱供給事業を営む地域を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに当該地域内の主要な街路及び建物を記載した図面
  14. 六ボイラー、冷凍設備(ヒートポンプを含む。以下同じ。)、熱交換器(他の者から供給される温水等を使用するものに限る。以下同じ。)、温水又は冷水の貯水槽、循環ポンプ及び主要な導管の配置の状況を記載した図面
  15. 七熱供給事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第五の収支見積書
  16. 八熱供給施設の設置の場所の自然条件及び社会環境に関する説明書
  17. 九他から温水等の供給を受ける場合にあつては、当該他の者との契約書の写し
  18. 十申請者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、所要資金の調達方法を記載した書類及び借入金の返済計画を記載した書類
  19. 十一申請者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、主たる技術者の履歴書
  20. 十二申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
  21. 十三申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
  22. 十四申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が熱供給事業を営むことについての議決に係る会議録の写し

この条文の基本情報

熱供給事業の登録申請とは何ですか?

定義熱供給事業の登録申請とは、熱供給事業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給事業法施行規則第3条(熱供給事業の登録申請)は、日本の熱供給事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 熱供給事業法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。」で始まります。
  3. 熱供給事業法施行規則第3条は第二章 事業の登録に置かれています。
  4. 熱供給事業法施行規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  5. 熱供給事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 熱供給事業法施行規則第3条の前の条は熱供給事業法施行規則第2条です。
  7. 熱供給事業法施行規則第3条の次の条は熱供給事業法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400143
  • 本サイト収録熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400143/3

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