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熱供給事業法施行規則 第7条(変更の届出)

  1. 法第七条第四項の規定による届出をしようとする者(第五条各号に掲げる軽微な変更をした者を除く。)は、様式第七の熱供給事業氏名等変更届出書(法第四条第一項第一号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 2.法第七条第四項の規定による届出をしようとする者(第五条各号に掲げる軽微な変更をした者に限る。)は、様式第八の熱供給事業変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、熱供給事業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第四項の規定による届出をしようとする者(第五条各号に掲げる軽微な変更をした者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 熱供給事業法施行規則第7条(変更の届出)は、日本の熱供給事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 熱供給事業法施行規則第7条の条文原文は「法第七条第四項の規定による届出をしようとする者(第五条各号に掲げる軽微な変更をした者を除く。」で始まります。
  3. 熱供給事業法施行規則第7条は第二章 事業の登録に置かれています。
  4. 熱供給事業法施行規則の公布日は昭和47年12月20日です。
  5. 熱供給事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 熱供給事業法施行規則第7条の前の条は熱供給事業法施行規則第6条です。
  7. 熱供給事業法施行規則第7条の次の条は熱供給事業法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000400143
  • 本サイト収録熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000400143/7

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