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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第五章 監督

第33条〜第34条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第五章 監督は、第33条〜第34条の全 2 条で構成されています。
  2. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第五章 監督が属する金属鉱業等鉱害対策特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第二十六号です。
  3. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の公布日は昭和48年5月1日です。
  4. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(鉱業の停止)

第33条

産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者が次の各号の一に該当するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、一年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。

一第五条第一項の規定に違反したとき。

二第五条第三項から第五項までの規定による命令に違反したとき。

三第七条第一項の規定による積立てをしなければならない場合においてその積立てをしていないとき。

(鉱業権の取消し)

第34条

経済産業大臣は、採掘権者又は租鉱権者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、採掘権又は租鉱権を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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