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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第四章 鉱害防止事業基金等

第12条〜第32条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第四章 鉱害防止事業基金等は、第12条〜第32条の全 22 条で構成されています。
  2. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第四章 鉱害防止事業基金等が属する金属鉱業等鉱害対策特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第二十六号です。
  3. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の公布日は昭和48年5月1日です。
  4. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 鉱害防止事業基金

(鉱害防止事業基金)

第12条

採掘権者又は租鉱権者は、第二条第六項の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度)の初日から起算して六年を超えない範囲内で次項に規定する必要な費用の額を勘案して経済産業省令で定める期間が終了する日の属する年度まで毎年度、その指定特定施設ごとに、産業保安監督部長が同項の規定により通知する額の金銭を、機構に設けられた鉱害防止事業基金に拠出しなければならない。

2鉱害防止事業基金に拠出する金銭の額は、当該指定特定施設に係る第十三条第一項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額及びその拠出する期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。

3第一項の規定は、天災その他経済産業省令で定めるやむを得ない事由により当該指定特定施設に係る第十三条第一項に規定する鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができなくなつた場合について準用する。この場合において、第一項中「第二条第六項の規定による指定の日の属する年度(その指定が当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度)の初日から起算して六年」とあるのは、「その事由が生じた日の属する年度の初日から起算して三年」と読み替えるものとする。

4第十条第一項の規定は、鉱害防止事業基金について準用する。この場合において、同項中「採掘権者又は租鉱権者」とあるのは「採掘権者又は租鉱権者(鉱山保安法第三十九条第二項の規定により採掘権者又は租鉱権者とみなされる者を含む。)」と、「積み立てた」とあるのは「拠出した」と読み替えるものとする。

(強制徴収)

第12条の2

機構は、採掘権者又は租鉱権者が前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により鉱害防止事業基金に拠出しなければならない金銭(以下「拠出金」という。)をその納期限までに納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2機構は、前項の規定により督促をするときは、採掘権者又は租鉱権者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。

3機構は、第一項の規定による督促を受けた採掘権者又は租鉱権者がその指定の期限までにその拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。

4前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

5機構は、第一項の規定により督促をしたときは、同項の拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

(鉱害防止業務の実施)

第13条

第十二条第一項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了した採掘権者又は租鉱権者がその鉱害防止事業計画に基づいて実施する当該指定特定施設に係る鉱害防止事業その他当該指定特定施設について鉱山保安法の規定により講じなければならない措置(以下「鉱害防止業務」という。)は、経済産業大臣が指定する者(以下「指定鉱害防止事業機関」という。)が行う。

2鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百四条及び第百六条から第百八条まで並びに鉱山保安法第四十四条の規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関について準用する。

3機構は、第一項の規定により鉱害防止業務を実施する指定鉱害防止事業機関から支払の請求を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業基金の運用により生ずる収入の範囲内で、当該鉱害防止業務を実施するために必要な費用を支払うものとする。

4鉱山保安法の規定は、第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者の指定特定施設について同項の規定により指定鉱害防止事業機関が鉱害防止業務を実施しているときは、その実施している鉱害防止業務の範囲において、その指定特定施設については、適用しない。

(採掘権者又は租鉱権者の不存在)

第14条

前条第一項に規定する採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業は、その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関が当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて行うものとする。

2前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する場合における鉱害防止事業の実施について準用する。

3第一項の規定により鉱害防止事業を実施する指定鉱害防止事業機関は、第五条第五項に規定する事由により当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画に基づいて鉱害防止事業を実施することができなくなつたとき、その他特に必要があると認めるときは、当該指定特定施設に係る鉱害防止事業計画を変更することができる。この場合において、当該指定鉱害防止事業機関は、経済産業省令で定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。

4第五条第二項の規定は前項の規定による届出について、同条第五項の規定は当該届出に係る鉱害防止事業計画について準用する。

5採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつた場合であつて、当該採掘権者又は租鉱権者が第十二条第一項の規定による鉱害防止事業基金への拠出を終了していないときは、当該採掘権者又は租鉱権者の鉱害防止事業基金への拠出は、当該採掘権者又は租鉱権者が存しなくなつたときに終了したものとみなして、前条第一項から第三項まで及び前各項の規定を適用する。この場合において、第一項中「その鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関」とあるのは、「経済産業省令で定めるところにより、指定鉱害防止事業機関」とする。

(経済産業省令への委任)

第15条

この節に規定するもののほか、鉱害防止事業基金への拠出並びに鉱害防止業務及び鉱害防止事業の実施に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第二節 指定鉱害防止事業機関

(指定)

第16条

第十三条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止業務を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)

第17条

次の各号のいずれかに該当する者は、第十三条第一項の指定を受けることができない。

一この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第二十八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

(指定の基準)

第18条

経済産業大臣は、第十六条の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一鉱害防止業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

二一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が鉱害防止業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三鉱害防止業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて鉱害防止業務が不公正になるおそれがないものであること。

四その指定をすることによつて鉱害防止業務の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

(鉱害防止業務の実施義務)

第19条

指定鉱害防止事業機関は、経済産業大臣から鉱害防止業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その鉱害防止業務を行わなければならない。

(変更の届出)

第20条

指定鉱害防止事業機関は、その名称又は鉱害防止業務を行う事務所若しくは事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

(業務規程)

第21条

指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が鉱害防止業務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)

第22条

指定鉱害防止事業機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、鉱害防止業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(事業計画等)

第23条

指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度開始前に(第十三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定鉱害防止事業機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第24条

指定鉱害防止事業機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(解任命令)

第25条

経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関の役員が、この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(役員及び職員の地位)

第26条

鉱害防止業務に従事する指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(適合命令等)

第27条

経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第十八条第一号から第三号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、鉱害防止業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第28条

経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一この節の規定に違反したとき。

二第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

三第二十一条第一項の認可を受けた業務規程によらないで鉱害防止業務を行つたとき。

四第二十一条第三項、第二十五条又は前条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により指定を受けたとき。

(帳簿の記載)

第29条

指定鉱害防止事業機関は、帳簿を備え、鉱害防止業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(機構等による鉱害防止業務)

第30条

経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第二十二条の許可を受けて鉱害防止業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、第二十八条の規定により指定鉱害防止事業機関の指定を取り消したとき、同条の規定により指定鉱害防止事業機関に対し鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定鉱害防止事業機関が天災その他の事由により鉱害防止業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該鉱害防止業務の全部又は一部を機構、他の指定鉱害防止事業機関その他の経済産業省令で定める者のうち、その指定するもの(以下「機構等」という。)に行わせるものとする。

2第十三条第二項から第四項まで及び第十四条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により鉱害防止業務を実施する機構等について準用する。

3機構等が第一項の規定により鉱害防止業務の全部又は一部を行う場合における鉱害防止業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

(公示)

第31条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第十三条第一項又は前条第一項の指定をしたとき。

二第二十条の規定による届出があつたとき。

三第二十二条の許可をしたとき。

四第二十八条の規定により指定を取り消し、又は鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

五前条第一項の規定により機構等が鉱害防止業務の全部若しくは一部を行うこととするとき、又は機構等が行つていた鉱害防止業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(経済産業省令への委任)

第32条

この節に規定するもののほか、指定鉱害防止事業機関及び機構等の行う鉱害防止業務に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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