金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第32条(経済産業省令への委任)
この節に規定するもののほか、指定鉱害防止事業機関及び機構等の行う鉱害防止業務に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業省令への委任とは何ですか?
定義経済産業省令への委任とは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第32条に定められた規定で、「この節に規定するもののほか、指定鉱害防止事業機関及び機構等の行う鉱害防止業務に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第32条(経済産業省令への委任)は、日本の金属鉱業等鉱害対策特別措置法に含まれる条文です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第32条の条文原文は「この節に規定するもののほか、指定鉱害防止事業機関及び機構等の行う鉱害防止業務に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。」で始まります。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第32条は第二節 指定鉱害防止事業機関に置かれています。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の公布日は昭和48年5月1日です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第32条の前の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第31条です。
- 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第32条の次の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第33条です。
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- 正式書式
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000026 - 本サイト収録
金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000026/32