ブックマーク無料で登録

金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三章 鉱害防止積立金

第7条〜第11条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三章 鉱害防止積立金は、第7条〜第11条の全 5 条で構成されています。
  2. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第三章 鉱害防止積立金が属する金属鉱業等鉱害対策特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第二十六号です。
  3. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の公布日は昭和48年5月1日です。
  4. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(鉱害防止積立金の積立て)

第7条

採掘権者又は租鉱権者は、毎年度、鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならないものとされる特定施設(使用済特定施設を除く。以下この条において同じ。)ごとに、産業保安監督部長が第四項の規定により通知する額の金銭を鉱害防止積立金として積み立てなければならない。

2鉱害防止積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)にしなければならない。

3鉱害防止積立金は、機構が管理する。

4鉱害防止積立金の額は、当該特定施設に係る鉱害防止事業に必要な費用の額及び当該特定施設の使用期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。

(利息)

第8条

機構は、経済産業省令で定めるところにより、鉱害防止積立金に利息を付さなければならない。

(取りもどし)

第9条

採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者は、鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について鉱害防止事業を実施するときその他当該特定施設に係る鉱害防止積立金を積み立てておく必要がないものとして経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該特定施設に係る鉱害防止積立金を取りもどすことができる。

(承継等)

第10条

採掘権者又は租鉱権者について相続その他の一般承継があつたときは、これらの者が積み立てた鉱害防止積立金は、これらの者の相続人その他の一般承継人が積み立てたものとみなす。

2採掘権の譲渡があつたときは、当該採掘権者が積み立てた鉱害防止積立金は、当該採掘権の譲受人が積み立てたものとみなす。

3租鉱権の消滅があつたときは、当該租鉱権者が積み立てた鉱害防止積立金は、当該租鉱権の消滅に係る採掘鉱区の採掘権者が積み立てたものとみなす。

(経済産業省令への委任)

第11条

第七条から前条までに定めるもののほか、鉱害防止積立金の積立て及び取りもどしに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

金属鉱業等鉱害対策特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる