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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第七章 罰則

第40条〜第46条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第七章 罰則は、第40条〜第46条の全 7 条で構成されています。
  2. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第七章 罰則が属する金属鉱業等鉱害対策特別措置法の法令番号は昭和四十八年法律第二十六号です。
  3. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の公布日は昭和48年5月1日です。
  4. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十条

第40条

第三十三条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第四十一条

第41条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第五条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第五条第三項から第五項までの規定による命令に違反した者

第四十二条

第42条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第十四条第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第十四条第四項において準用する第五条第五項の規定による命令に違反したとき。

三第二十八条の規定による鉱害防止業務の停止の命令に違反したとき。

第四十三条

第43条

第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十四条

第44条

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十二条の許可を受けないで鉱害防止業務の全部を廃止したとき。

二第二十九条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

三第三十六条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第四十五条

第45条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十条、第四十一条又は第四十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第四十六条

第46条

第十二条の二第三項の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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