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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第7条(鉱害防止積立金の積立て)

  1. 採掘権者又は租鉱権者は、毎年度、鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならないものとされる特定施設(使用済特定施設を除く。以下この条において同じ。)ごとに、産業保安監督部長が第四項の規定により通知する額の金銭を鉱害防止積立金として積み立てなければならない。
  2. 2.鉱害防止積立金の積立ては、経済産業省令で定めるところにより、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)にしなければならない。
  3. 3.鉱害防止積立金は、機構が管理する。
  4. 4.鉱害防止積立金の額は、当該特定施設に係る鉱害防止事業に必要な費用の額及び当該特定施設の使用期間を基礎とし、経済産業省令で定める算定基準に従い、産業保安監督部長が算定して通知する額とする。

この条文の基本情報

鉱害防止積立金の積立てとは何ですか?

定義鉱害防止積立金の積立てとは、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第7条に定められた規定で、「採掘権者又は租鉱権者は、毎年度、鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならないものとされる特定施設(使用済特定施設を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第7条(鉱害防止積立金の積立て)は、日本の金属鉱業等鉱害対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第7条の条文原文は「採掘権者又は租鉱権者は、毎年度、鉱山保安法第八条の規定により措置を講じなければならないものとされる特定施設(使用済特定施設を除く。」で始まります。
  3. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第7条は第三章 鉱害防止積立金に置かれています。
  4. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の公布日は昭和48年5月1日です。
  5. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第7条の前の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第6条です。
  7. 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第7条の次の条は金属鉱業等鉱害対策特別措置法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000026
  • 本サイト収録金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000026/7

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