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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

消費生活用製品安全法 第四章 雑則

第40条〜第57条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費生活用製品安全法第四章 雑則は、第40条〜第57条の全 19 条で構成されています。
  2. 消費生活用製品安全法第四章 雑則が属する消費生活用製品安全法の法令番号は昭和四十八年法律第三十一号です。
  3. 消費生活用製品安全法の公布日は昭和48年6月6日です。
  4. 消費生活用製品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収)

第40条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し報告をさせることができる。

一消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(届出事業者を除く。)又は特定保守製品取引事業者1その業務の状況2

二届出事業者1その業務又は経理の状況2

三国内管理人1その業務の状況及び当該国内管理人に係る届出事業者の業務又は経理の状況2

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第41条

別タブ ↗

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3内閣総理大臣は、前章第二節の規定を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、消費生活用製品、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4前三項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。

6内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、機構に、第三項の規定による立入検査を行わせることを要請することができる。

7主務大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、機構の業務の遂行に支障がないと認めるときは、機構に、第三項の規定による立入検査を行わせるものとする。

8主務大臣は、第五項又は前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

9機構は、前項の指示に従つて第五項又は第七項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

10主務大臣は、第七項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を内閣総理大臣に通知しなければならない。

11第五項又は第七項の規定により機構の職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

12第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(消費生活用製品の提出)

第42条

別タブ ↗

主務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせ、又は同条第五項若しくは第七項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2内閣総理大臣は、前条第三項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

3国(前二項の規定に基づく内閣総理大臣又は主務大臣の権限に属する事務を第五十五条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、前二項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

4前項の規定により補償すべき損失は、第一項又は第二項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。

(機構に対する命令)

第43条

別タブ ↗

主務大臣は、第三十一条第三項に規定する検査又は第四十一条第五項若しくは第七項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

(承認の条件)

第44条

別タブ ↗

第四条第三項第二号若しくは第四号又は第十一条第一項第二号の承認には、条件を付することができる。

2前項の条件は、承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(手数料)

第45条

別タブ ↗

第二十九条第一項の規定により主務大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2前項の手数料は、主務大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。

(公示)

第46条

別タブ ↗

主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第十二条第一項の登録をしたとき。

二第十五条の規定により表示を付することを禁止したとき。

三第二十一条(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

四第二十三条(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

五第二十七条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。

六第二十九条第一項の規定により主務大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

七第二十九条第二項の規定により主務大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。

八第三十一条第一項の規定により登録を取り消したとき。

(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

第46条の2

別タブ ↗

主務大臣は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。

(消費経済審議会への諮問等)

第47条

別タブ ↗

主務大臣は、第二条第二項から第五項までの政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。

2主務大臣は、第三十九条第一項の規定による命令をした場合は、三週間以内に、その旨を消費経済審議会に報告しなければならない。

(聴聞の方法の特例)

第48条

別タブ ↗

第二十七条又は第三十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

2前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(機構の処分等に係る審査請求)

第49条

別タブ ↗

機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第50条

別タブ ↗

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(適合性検査についての申請及び主務大臣の命令)

第51条

別タブ ↗

届出事業者は、その製造し、又は輸入する特別特定製品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、主務大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2主務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第二十六条の規定による命令をしなければならない。

3主務大臣は、前項の場合において、第二十六条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。

4前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第二十条の規定」とあるのは「第三十条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二十条第二項の規定」と、同項及び前項中「第二十六条」とあるのは「第三十条第二項において準用する第二十六条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

(内閣総理大臣等に対する申出)

第52条

別タブ ↗

何人も、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置がとられていないため一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときは、前章第二節の規定による重大製品事故に関する措置に関する事項については内閣総理大臣に、その他の事項については主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2内閣総理大臣又は主務大臣は、前項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

(経過措置)

第53条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(主務大臣及び主務省令)

第54条

別タブ ↗

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一第三条第一項の規定による技術基準及び同条第二項の規定による使用年齢基準の決定に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣

二第四十七条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣

三第四条第三項(第三号を除く。)の規定による届出の受理及び承認、第二章第二節の規定による特定製品に係る届出の受理、同章第三節から第五節までの規定による国内登録検査機関又は外国登録検査機関の登録、同章第六節の規定による危害防止命令等、第三十三条の規定による情報の収集、前章第二節の規定による重大製品事故の報告等、同章第三節の規定による危害の発生及び拡大を防止するための措置並びに第五十一条第一項の申請の受理に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣

四第二章の二第一節の規定による特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等、同章第二節の規定による特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備並びに同章第三節の規定による経年劣化に関する情報の収集及び提供に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造若しくは輸入の事業又は当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣

五第四十条第一項及び第二項の規定による報告の徴収、第四十一条第一項及び第二項の規定による立入検査、第四十六条の二の規定による公表並びに第五十二条第一項の規定による申出の受理に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入若しくは販売の事業又は当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣

2この法律における主務省令は、前項第一号に定める事項に関しては、同号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第三号から第五号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第三号から第五号までに定める主務大臣の発する命令とする。

(都道府県又は市が処理する事務)

第55条

別タブ ↗

次条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

(権限の委任)

第56条

別タブ ↗

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

2この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

(主務大臣の指示)

第57条

別タブ ↗

主務大臣は、特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生のおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、第五十五条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものに関し、当該危害の発生及び拡大を防止するために必要な指示をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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