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消費生活用製品安全法 第二章 特定製品

第3条〜第32条の3・全 33 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費生活用製品安全法第二章 特定製品は、第3条〜第32条の3の全 33 条で構成されています。
  2. 消費生活用製品安全法第二章 特定製品が属する消費生活用製品安全法の法令番号は昭和四十八年法律第三十一号です。
  3. 消費生活用製品安全法の公布日は昭和48年6月6日です。
  4. 消費生活用製品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 基準並びに販売及び表示の制限

(基準)

第3条

別タブ ↗

主務大臣は、特定製品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準(以下「技術基準」という。)を定めなければならない。この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定に基づき一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための規格又は基準を定めることができることとされているときは、当該規格又は基準に相当する部分以外の部分について技術基準を定めるものとする。

2主務大臣は、子供用特定製品について、主務省令で、その使用に適した年齢に関する基準(以下「使用年齢基準」という。)を定めなければならない。

3主務大臣は、前二項の規定により技術基準又は使用年齢基準を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(販売の制限)

第4条

別タブ ↗

特定製品(子供用特定製品を除く。以下この項において同じ。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条第一項(特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)の規定により表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2子供用特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条第一項(子供用特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)及び同条第三項の規定により表示が付されているものでなければ、子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

3前二項の規定は、これらの規定に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

一輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。

二輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。

三第十一条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係る特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

四古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物である子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置が講じられているものとして主務大臣の承認を受けたとき。

(表示の制限)

第5条

別タブ ↗

次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の特定製品について第十三条第一項又は第二項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第一項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

2届出事業者が届出に係る型式の子供用特定製品について第十三条第三項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、子供用特定製品に同項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

第二節 事業の届出等

(事業の届出)

第6条

別タブ ↗

特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特定製品の区分(以下単に「特定製品の区分」という。)に従い、次の事項を主務大臣に届け出ることができる。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)にあつては、日本国内においてその輸入に係る特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名

三主務省令で定める特定製品の型式の区分

四当該特定製品の設計を行う者であることその他の主務省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該特定製品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(特定製品の輸入の事業を行う者にあつては、当該特定製品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)

五当該特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行う場合に備えてとるべき措置

(承継)

第7条

別タブ ↗

届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

2前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(変更の届出)

第8条

別タブ ↗

届出事業者は、第六条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2届出事業者は、第六条第四号の主務省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を主務大臣に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第9条

別タブ ↗

届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(届出事項に係る情報の公表)

第10条

別タブ ↗

主務大臣は、第六条の規定による届出又は第八条第一項の規定による届出(第六条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第六条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。

2主務大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。

(技術基準適合義務等)

第11条

別タブ ↗

届出事業者は、届出に係る型式の特定製品を製造し、又は輸入する場合においては、技術基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

一輸出用の特定製品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。

二輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造し、又は輸入する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。

三試験用に製造し、又は輸入するとき。

2届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

3特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

4特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。

5届出事業者は、第六条第五号の措置が主務省令で定める基準に適合するようにしなければならない。

(特別特定製品の適合性検査)

第12条

別タブ ↗

届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特別特定製品と同一の型式に属する特別特定製品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特別特定製品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして主務省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。

一当該特別特定製品

二試験用の特別特定製品及び当該特別特定製品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他主務省令で定めるもの

2前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第二号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。

3特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係る特定製品が特別特定製品である場合には、前項の証明書(第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の主務省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

(使用年齢基準適合義務等)

第12条の2

別タブ ↗

届出事業者は、その製造又は輸入に係る第十一条第一項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が子供用特定製品である場合には、当該子供用特定製品について、使用年齢基準に適合するようにしなければならない。

2届出事業者は、主務省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の子供用特定製品にその使用に適した年齢その他のその使用に関して注意を促すための主務省令で定める文言を表示しなければならない。

(表示)

第13条

別タブ ↗

届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第十一条第二項(特別特定製品の場合にあつては、同項及び第十二条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。

2特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について、第十一条第二項及び第三項前段(特別特定製品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに第十二条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第十一条第三項後段(特別特定製品の場合にあつては、同項後段及び第十二条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該特定製品に前項の主務省令で定める方式による表示を付することができる。

3届出事業者は、その届出に係る型式の子供用特定製品の使用年齢基準に対する適合性について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該子供用特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。

(改善命令)

第14条

別タブ ↗

主務大臣は、次の場合には、届出事業者に対し、特定製品の製造、輸入若しくは検査の方法その他の業務の方法の改善又は第六条第五号の措置の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一届出事業者が第十一条第一項の規定に違反していると認めるとき。

二第六条第五号の措置が第十一条第五項の主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

三届出事業者が第十二条の二第一項の規定に違反していると認めるとき。

(表示の禁止)

第15条

別タブ ↗

主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の特定製品に第十三条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。

一届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が技術基準に適合していない場合において、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき1当該技術基準に適合していない特定製品の属する届出に係る型式2

二届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、第十一条第二項又は第十二条第一項の規定に違反したとき1当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式2

三特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の特定製品について、第十一条第三項前段又は第十二条第三項前段の規定に違反したとき1当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式2

四国内管理人が第十一条第三項後段又は第十二条第三項後段の規定に違反したとき1当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式2

五届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の特定製品について、前条第一号の場合における同条の規定による命令に違反したとき1当該違反に係る特定製品の属する届出に係る型式2

2主務大臣は、次に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る特定製品の区分に属する届出に係る型式の特定製品に第十三条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)の規定により表示を付することを禁止することができる。

一国内管理人が第十一条第四項の主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。

二国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。

三届出事業者が前条第二号の場合における同条の規定による命令に違反したとき。

3主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者(子供用特定製品に係るものに限る。以下この項において同じ。)に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の子供用特定製品に第十三条第三項の規定により表示を付することを禁止することができる。

一届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が使用年齢基準に適合していない場合において、子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき1当該使用年齢基準に適合していない子供用特定製品の属する届出に係る型式2

二届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品について、第十二条の二第二項の規定に違反したとき1当該違反に係る子供用特定製品の属する届出に係る型式2

三届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の子供用特定製品について、前条第三号の場合における同条の規定による命令に違反したとき1当該違反に係る子供用特定製品の属する届出に係る型式2

第三節 検査機関の登録

(登録)

第16条

別タブ ↗

第十二条第一項の登録は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める特別特定製品の区分(以下単に「特別特定製品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。

2主務大臣(第五十四条第一項第三号から第五号までの規定により、経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。第二十九条第二項、第三十一条第三項、第三十二条の二十三第二項、第三十六条第四項、第四十一条第五項から第七項まで、第四十三条及び第四十九条において同じ。)は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第十八条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

(欠格条項)

第17条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、第十二条第一項の登録を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第二十七条又は第三十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

(登録の基準)

第18条

別タブ ↗

主務大臣は、第十六条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。

一国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

二登録申請者が、第十二条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特別特定製品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第二十四条第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2第十二条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三登録を受けた者が適合性検査を行う特別特定製品の区分

四登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地

(登録の更新)

第19条

別タブ ↗

第十二条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

第四節 国内登録検査機関

(適合性検査の義務)

第20条

別タブ ↗

第十二条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。

(事業所の変更の届出)

第21条

別タブ ↗

国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

(業務規程)

第22条

別タブ ↗

国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

(業務の休廃止の届出)

第23条

別タブ ↗

国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第24条

別タブ ↗

国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十一条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。

2受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の請求

三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第三十二条の十四第二項において同じ。)であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(適合命令)

第25条

別タブ ↗

主務大臣は、国内登録検査機関が第十八条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

第26条

別タブ ↗

主務大臣は、国内登録検査機関が第二十条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第27条

別タブ ↗

主務大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条第一項又は次条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに第二十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前二条の規定による命令に違反したとき。

五不正の手段により第十二条第一項の登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

第28条

別タブ ↗

国内登録検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(主務大臣による適合性検査業務実施等)

第29条

別タブ ↗

主務大臣は、第十二条第一項の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十七条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2主務大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。

3主務大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、主務省令で定める。

第五節 外国登録検査機関

(適合性検査の義務等)

第30条

別タブ ↗

第十二条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2第二十条第二項、第二十一条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十五条及び第二十六条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

(登録の取消し等)

第31条

別タブ ↗

主務大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一第十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二十条第二項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条第一項若しくは第二十八条の規定に違反したとき。

三正当な理由がないのに前条第二項において準用する第二十四条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四前条第二項において準用する第二十五条又は第二十六条の規定による請求に応じなかつたとき。

五不正の手段により第十二条第一項の登録を受けたとき。

六主務大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

七主務大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

八主務大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第四十一条第二項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

九次項の規定による費用の負担をしないとき。

2前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。

3主務大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査を行わせることができる。

4主務大臣は、前項の規定により機構に検査を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

5機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査を行つたときは、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

第六節 危害防止命令等

(危害防止命令)

第32条

別タブ ↗

主務大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該特定製品の回収を図ることその他当該特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第四条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同条第二項)の規定に違反して特定製品を販売したこと。

二届出事業者がその届出に係る型式の特定製品で技術基準に適合しないもの(子供用特定製品の場合にあつては、技術基準又は使用年齢基準に適合しないもの)を製造し、輸入し、又は販売したこと(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、若しくは輸入した場合又は第四条第三項第四号の規定の適用を受けて販売した場合を除く。)。

(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)

第32条の2

別タブ ↗

取引デジタルプラットフォーム提供者は、特定製品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。

(危害防止要請)

第32条の3

別タブ ↗

主務大臣は、第三十二条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該特定製品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。

2主務大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。

3取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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