消費生活用製品安全法 第4条(販売の制限)
- 特定製品(子供用特定製品を除く。以下この項において同じ。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条第一項(特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)の規定により表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
- 2.子供用特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条第一項(子供用特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)及び同条第三項の規定により表示が付されているものでなければ、子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
- 3.前二項の規定は、これらの規定に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
- 一輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。
- 二輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。
- 三第十一条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係る特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
- 四古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物である子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置が講じられているものとして主務大臣の承認を受けたとき。
この条文の基本情報
販売の制限とは何ですか?
定義販売の制限とは、消費生活用製品安全法第4条に定められた規定で、「特定製品(子供用特定製品を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活用製品安全法第4条(販売の制限)は、日本の消費生活用製品安全法に含まれる条文です。
- 消費生活用製品安全法第4条の条文原文は「特定製品(子供用特定製品を除く。」で始まります。
- 消費生活用製品安全法第4条は第一節 基準並びに販売及び表示の制限に置かれています。
- 消費生活用製品安全法の公布日は昭和48年6月6日です。
- 消費生活用製品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活用製品安全法第4条の前の条は消費生活用製品安全法第3条です。
- 消費生活用製品安全法第4条の次の条は消費生活用製品安全法第5条です。
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- 正式書式
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000031 - 本サイト収録
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000031/4