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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

消費生活用製品安全法 第五章 罰則

第58条〜第62条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消費生活用製品安全法第五章 罰則は、第58条〜第62条の全 5 条で構成されています。
  2. 消費生活用製品安全法第五章 罰則が属する消費生活用製品安全法の法令番号は昭和四十八年法律第三十一号です。
  3. 消費生活用製品安全法の公布日は昭和48年6月6日です。
  4. 消費生活用製品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十八条

第58条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

二第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。

三第二十七条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

四第三十二条又は第三十九条第一項の規定による命令に違反したとき。

五第三十二条の十八、第三十二条の二十二第三項又は第三十七条第一項の規定による命令に違反したとき。

第五十九条

第59条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第六条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

二第十一条第二項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。

三第十一条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。

四第十一条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。

五第十二条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。

六第十二条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。

七第十二条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。

八第十二条の二第二項の規定に違反して、同項に規定する文言を表示しなかつたとき。

九第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十第二十八条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十一第三十二条の四第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十二第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十三第四十一条第一項から第三項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十四第四十二条第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

第六十条

第60条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第五十八条第二号又は第四号1一億円以下の罰金刑2

二第五十八条第一号、第三号若しくは第五号又は前条1各本条の罰金刑2

第六十一条

第61条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第七条第二項、第八条第一項若しくは第九条(これらの規定を第三十二条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十四条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

第六十二条

第62条

別タブ ↗

第四十三条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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