(内閣総理大臣及び主務大臣の責務)
第33条
別タブ ↗内閣総理大臣及び主務大臣は、重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならない。
(内閣総理大臣及び主務大臣の責務)
内閣総理大臣及び主務大臣は、重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならない。
(事業者の責務)
消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者は、その製造、輸入又は小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない。
2取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。第四項において同じ。)の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者が前項の規定により行おうとする情報の収集及び提供に協力するよう努めなければならない。
3消費生活用製品の小売販売、修理又は設置工事の事業を行う者は、その小売販売、修理又は設置工事に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、その旨を当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。
4取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、その旨を当該消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。
(内閣総理大臣への報告等)
消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2前項の規定による報告の期限及び様式は、内閣府令で定める。
3内閣総理大臣は、第一項の規定による報告を受けたときは、直ちに、当該報告の内容について、主務大臣に通知するものとする。
4内閣総理大臣は、第一項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大製品事故による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大が政令で定める他の法律の規定によつて防止されるべきものと認めるときは、直ちに、当該報告の内容について、当該政令で定める他の法律の規定に基づき危害の発生及び拡大を防止する事務を所掌する大臣に通知するものとする。
(内閣総理大臣による公表)
内閣総理大臣は、前条第一項の規定による報告を受けた場合その他重大製品事故が生じたことを知つた場合において、当該重大製品事故に係る消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、同条第四項の規定による通知をした場合を除き、当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容その他当該消費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表するものとする。
2内閣総理大臣は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。
3内閣総理大臣及び主務大臣は、第一項の規定による公表につき、消費生活用製品の安全性に関する調査を行う必要があると認めるときは、共同して、これを行うものとする。
4主務大臣は、第一項の規定による公表につき、必要があると認めるときは、機構に、消費生活用製品の安全性に関する技術上の調査を行わせることができる。この場合において、主務大臣は、機構に対して、当該調査の実施に必要な範囲内において、当該調査に必要な情報を提供することができる。
(体制整備命令)
内閣総理大臣は、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が第三十五条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした場合において、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の安全性を確保するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について生じた重大製品事故に関する情報を収集し、かつ、これを適切に管理し、及び提供するために必要な体制の整備を命ずることができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなければならない。
3主務大臣は、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第一項の規定による命令をすることを要請することができる。
(事業者の責務)
消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について製品事故が生じた場合には、当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置をとるよう努めなければならない。
2消費生活用製品の販売の事業を行う者又は取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(取引デジタルプラットフォーム提供者にあつては、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造又は輸入の事業を行う者がとろうとする前項の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置に協力するよう努めなければならない。
3消費生活用製品の販売の事業を行う者又は取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費生活用製品(取引デジタルプラットフォーム提供者にあつては、その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造又は輸入の事業を行う者が次条第一項の規定による命令を受けてとる措置に協力しなければならない。
(危害防止命令)
主務大臣は、消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第三十二条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限度において、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る当該消費生活用製品の回収を図ることその他当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
(危害防止要請)
主務大臣は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者によつて当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第三十二条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限度において、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該消費生活用製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者による当該消費生活用製品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2第三十二条の三第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)