消費生活用製品安全法 第39条(危害防止命令)
- 主務大臣は、消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第三十二条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き、必要な限度において、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る当該消費生活用製品の回収を図ることその他当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
この条文の基本情報
危害防止命令とは何ですか?
定義危害防止命令とは、消費生活用製品安全法第39条に定められた規定で、「主務大臣は、消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活用製品安全法第39条(危害防止命令)は、日本の消費生活用製品安全法に含まれる条文です。
- 消費生活用製品安全法第39条の条文原文は「主務大臣は、消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合にお…」で始まります。
- 消費生活用製品安全法第39条は第三節 危害の発生及び拡大を防止するための措置に置かれています。
- 消費生活用製品安全法の公布日は昭和48年6月6日です。
- 消費生活用製品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活用製品安全法第39条の前の条は消費生活用製品安全法第38条です。
- 消費生活用製品安全法第39条の次の条は消費生活用製品安全法第39条の2です。
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- 正式書式
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000031 - 本サイト収録
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000031/39