消費生活用製品安全法 第5条(表示の制限)
- 次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の特定製品について第十三条第一項又は第二項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、特定製品に同条第一項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
- 2.届出事業者が届出に係る型式の子供用特定製品について第十三条第三項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、子供用特定製品に同項の主務省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
この条文の基本情報
表示の制限とは何ですか?
定義表示の制限とは、消費生活用製品安全法第5条に定められた規定で、「次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活用製品安全法第5条(表示の制限)は、日本の消費生活用製品安全法に含まれる条文です。
- 消費生活用製品安全法第5条の条文原文は「次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。」で始まります。
- 消費生活用製品安全法第5条は第一節 基準並びに販売及び表示の制限に置かれています。
- 消費生活用製品安全法の公布日は昭和48年6月6日です。
- 消費生活用製品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活用製品安全法第5条の前の条は消費生活用製品安全法第4条です。
- 消費生活用製品安全法第5条の次の条は消費生活用製品安全法第6条です。
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- 正式書式
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000031 - 本サイト収録
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000031/5