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消費生活用製品安全法 第3条(基準)

  1. 主務大臣は、特定製品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準(以下「技術基準」という。)を定めなければならない。この場合において、当該特定製品について、政令で定める他の法律の規定に基づき一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための規格又は基準を定めることができることとされているときは、当該規格又は基準に相当する部分以外の部分について技術基準を定めるものとする。
  2. 2.主務大臣は、子供用特定製品について、主務省令で、その使用に適した年齢に関する基準(以下「使用年齢基準」という。)を定めなければならない。
  3. 3.主務大臣は、前二項の規定により技術基準又は使用年齢基準を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

基準とは何ですか?

定義基準とは、消費生活用製品安全法第3条に定められた規定で、「主務大臣は、特定製品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準(以下「技術基準」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活用製品安全法第3条(基準)は、日本の消費生活用製品安全法に含まれる条文です。
  2. 消費生活用製品安全法第3条の条文原文は「主務大臣は、特定製品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準(以下「技術基準」という。」で始まります。
  3. 消費生活用製品安全法第3条は第一節 基準並びに販売及び表示の制限に置かれています。
  4. 消費生活用製品安全法の公布日は昭和48年6月6日です。
  5. 消費生活用製品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活用製品安全法第3条の前の条は消費生活用製品安全法第2条です。
  7. 消費生活用製品安全法第3条の次の条は消費生活用製品安全法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000031
  • 本サイト収録消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000031/3

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