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消費生活用製品安全法 第32条(危害防止命令)

  1. 主務大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、販売した当該特定製品の回収を図ることその他当該特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 一特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第四条第一項(子供用特定製品の場合にあつては、同条第二項)の規定に違反して特定製品を販売したこと。
  3. 二届出事業者がその届出に係る型式の特定製品で技術基準に適合しないもの(子供用特定製品の場合にあつては、技術基準又は使用年齢基準に適合しないもの)を製造し、輸入し、又は販売したこと(第十一条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、若しくは輸入した場合又は第四条第三項第四号の規定の適用を受けて販売した場合を除く。)。

この条文の基本情報

危害防止命令とは何ですか?

定義危害防止命令とは、消費生活用製品安全法第32条に定められた規定で、「主務大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費生活用製品安全法第32条(危害防止命令)は、日本の消費生活用製品安全法に含まれる条文です。
  2. 消費生活用製品安全法第32条の条文原文は「主務大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必…」で始まります。
  3. 消費生活用製品安全法第32条は第六節 危害防止命令等に置かれています。
  4. 消費生活用製品安全法の公布日は昭和48年6月6日です。
  5. 消費生活用製品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費生活用製品安全法第32条の前の条は消費生活用製品安全法第31条です。
  7. 消費生活用製品安全法第32条の次の条は消費生活用製品安全法第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000031
  • 本サイト収録消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000031/32

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