消費生活用製品安全法 第7条(承継)
- 届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、消費生活用製品安全法第7条に定められた規定で、「届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活用製品安全法第7条(承継)は、日本の消費生活用製品安全法に含まれる条文です。
- 消費生活用製品安全法第7条の条文原文は「届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
- 消費生活用製品安全法第7条は第二節 事業の届出等に置かれています。
- 消費生活用製品安全法の公布日は昭和48年6月6日です。
- 消費生活用製品安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活用製品安全法第7条の前の条は消費生活用製品安全法第6条です。
- 消費生活用製品安全法第7条の次の条は消費生活用製品安全法第8条です。
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- 正式書式
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000031 - 本サイト収録
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000031/7