ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第二章 健康安全管理体制

第5条〜第14条の2・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第二章 健康安全管理体制は、第5条〜第14条の2の全 11 条で構成されています。
  2. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第二章 健康安全管理体制が属する人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の法令番号は昭和四十八年人事院規則一〇―四です。
  3. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の公布日は昭和48年3月1日です。
  4. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(健康管理者)

第5条

別タブ ↗

各省各庁の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから健康管理者を指名しなければならない。

2健康管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の健康管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行うものとする。

一職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

二職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。

三職員の健康診断又は面接指導(医師が問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)の実施に関すること。

四職員の健康管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。

(安全管理者)

第6条

別タブ ↗

各省各庁の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあつては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから安全管理者を指名しなければならない。

2安全管理者は、上司の指揮監督の下に、職員の安全管理に関する事務の主任者として次に掲げる事務を行なうものとする。

一職員の危険を防止するための措置に関すること。

二職員の安全のための指導及び教育に関すること。

三施設、設備等の検査及び整備に関すること。

四職員の安全管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理に必要な事項に関すること。

(健康管理担当者及び安全管理担当者)

第7条

別タブ ↗

各省各庁の長は、健康管理者の事務を補助する者として健康管理担当者を、安全管理者の事務を補助する者として安全管理担当者をそれぞれ置かなければならない。

(野外実験等の場合の体制)

第8条

別タブ ↗

各省各庁の長は、野外における実験等の業務で人事院の定めるもの(以下「野外実験等」という。)を行なう場合には、その業務に従事する職員のうちから特に健康管理又は安全管理の責任者を指名し、当該業務に関する健康管理者又は安全管理者の事務を分担させなければならない。

2二以上の省庁が共同して野外実験等の業務を行なう場合には、関係各省各庁の長は、あらかじめ協議を行ない、当該野外実験等(以下「共同野外実験等」という。)に係る健康管理又は安全管理の総括の責任者の設置その他当該野外実験等に係る職員の健康障害又は危険の防止を一体的に行なうための措置を講じなければならない。

(健康管理医)

第9条

別タブ ↗

各省各庁の長は、第五条第一項の組織区分ごとに、健康管理医を置かなければならない。

2健康管理医は、医師である職員(当該健康管理医を指名しようとする組織区分に係る各省各庁の長及び当該組織区分の長を除く。)のうちから指名し、又は医師である者に委嘱するものとする。

3健康管理医は、指導区分の決定又は変更その他人事院の定める健康管理についての指導等の業務(以下「健康管理指導等」という。)を行うものとする。

4健康管理医は、職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

5各省各庁の長は、健康管理医に対し、人事院の定めるところにより、職員の勤務時間に関する情報その他の健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報として人事院の定めるものを提供しなければならない。

6各省各庁の長は、健康管理医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため、健康管理医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

7各省各庁の長は、健康管理医の業務の内容その他の健康管理医の業務に関する事項で人事院の定めるものを、常時各勤務場所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の人事院の定める方法により、職員に周知させなければならない。

(危害防止主任者)

第10条

別タブ ↗

各省各庁の長は、別表第一に掲げる業務については、当該業務に係る作業場ごとに、人事院の定める知識、経験又は技能を有する職員のうちから危害防止主任者を指名し、人事院の定める危害防止に関する事務を行なわせなければならない。

2各省各庁の長は、別表第一に掲げる業務以外の業務について特に必要があると認める場合にも、危害防止主任者を指名し、危害防止に関し必要な事務を行なわせるように努めるものとする。

(火元責任者)

第11条

別タブ ↗

各省各庁の長は、防火上適切と認められる施設の区分ごとに火元責任者を置き、火災防止に関する事務を行なわせなければならない。

(健康安全管理規程)

第12条

別タブ ↗

各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関し健康安全管理規程を作成し、これを職員に周知させなければならない。

2健康安全管理規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一職員の健康及び安全についての管理組織に関すること。

二健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聞くための措置に関すること。

三健康安全教育に関すること。

四職員の健康障害及び危険の防止に必要な措置に関すること。

五勤務環境の検査及び設備等の検査に関すること。

六健康診断又は面接指導の実施及びこれらに基づく事後措置に関すること。

七避難訓練その他の緊急事態に対する措置に関すること。

八勤務環境の検査及び設備等の検査の記録並びに健康管理の記録に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理及び安全管理に必要な事項に関すること。

3各省各庁の長は、健康安全管理規程を作成し、又は変更した場合には、すみやかに人事院に報告しなければならない。

(健康安全教育)

第13条

別タブ ↗

各省各庁の長は、職員を採用した場合、職員の従事する業務の内容を変更した場合等において、職員の健康の保持増進又は安全の確保のために必要があると認めるときは、当該職員に対し、健康又は安全に関する必要な教育を行なわなければならない。

(職員の意見を聞くための措置)

第14条

別タブ ↗

各省各庁の長は、職員の健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聞くために必要な措置を講じなければならない。

(有害性又は危険性の調査等)

第14条の2

別タブ ↗

各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する有害性又は危険性等(別表第一の二に掲げる物(以下「特定調査対象物」という。)による有害性又は危険性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この規則の規定による措置を講ずるほか、職員の健康障害又は危険を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる