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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第一章 総則が属する人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の法令番号は昭和四十八年人事院規則一〇―四です。
  3. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の公布日は昭和48年3月1日です。
  4. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

職員の保健及び安全保持についての基準並びにその基準の実施に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(人事院の権限)

第2条

別タブ ↗

人事院は、職員の保健及び安全保持についての基準の設定並びにその基準についての指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行ない、法又は規則の規定に違反していると認める場合には、その是正を指示することができる。

(各省各庁の長の責務)

第3条

別タブ ↗

各省各庁の長は、法及び規則の定めるところに従い、それぞれ所属の職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第4条

別タブ ↗

職員は、その所属の各省各庁の長その他の関係者が法及び規則の規定に基づいて講ずる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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