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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第五章 雑則

第36条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第五章 雑則は、第36条の全 1 条で構成されています。
  2. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第五章 雑則が属する人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の法令番号は昭和四十八年人事院規則一〇―四です。
  3. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の公布日は昭和48年3月1日です。
  4. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(経過措置)

第36条

別タブ ↗

昭和四十八年三月三十一日におけるこの規則の規定に基づいて行なわれた健康管理者及び安全管理者の指名、設備及び作業環境の検査、健康診断、指導区分の決定並びに事後措置は、昭和四十八年四月一日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれたものとみなす。

2各省各庁の長は、第三十三条の規定により新たに届出が必要となつた設備等で、昭和四十八年三月三十一日以前に設置されているものがあるときは、同条の規定に基づく設備等の設置の場合に準じ人事院に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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