ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第四章 安全管理基準

第28条〜第35条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第四章 安全管理基準は、第28条〜第35条の全 8 条で構成されています。
  2. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第四章 安全管理基準が属する人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の法令番号は昭和四十八年人事院規則一〇―四です。
  3. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の公布日は昭和48年3月1日です。
  4. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(危険を防止するための措置)

第28条

別タブ ↗

各省各庁の長は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

一機械、器具その他の設備等による危険

二爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

三電気、熱その他のエネルギーによる危険

四掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険

五職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険

2各省各庁の長は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3前二項の規定により各省各庁の長が講ずべき措置は、この規則に定めるもののほか、人事院が定める。

(緊急事態に対する措置)

第29条

別タブ ↗

各省各庁の長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険に係る場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

2各省各庁の長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、設備等の整備、職員の訓練等の措置を怠つてはならない。

(危害のおそれの多い業務の従事者)

第30条

別タブ ↗

各省各庁の長は、人事院の定める免許、資格等を有する職員でなければ、別表第五に掲げる業務に従事させてはならない。

2各省各庁の長は、別表第五に掲げる業務以外の業務で人事院の定める危害のおそれの多いものについては、人事院の定めるところにより、危害防止のための特別の教育を行なつた後でなければ、職員を当該業務に従事させてはならない。

(設備等の使用等の制限)

第31条

別タブ ↗

各省各庁の長は、別表第六に掲げる設備等については、人事院の定める条件を満たすものでなければ職員に使用させてはならない。

2各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等のうち人事院の定めるものについては、人事院の定める条件を満たすものでなければ設置してはならない。

(設備等の検査)

第32条

別タブ ↗

各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等については、設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査を、別表第八に掲げる設備等については定期検査を、それぞれ行なわなければならない。

2各省各庁の長は、前項の検査を行なつたときは、その結果について記録を作成しなければならない。

3第一項の検査及び前項の記録に関し必要な事項は、人事院が定める。

(設備等の届出)

第33条

別タブ ↗

各省各庁の長は、別表第七に掲げる設備等を設置し、変更し、若しくは廃止したとき、又は別表第八に掲げる設備等のうち人事院の定めるものを設置し、若しくは廃止したときは、人事院の定めるところにより、当該設備等に関する事項をすみやかに人事院に届け出なければならない。

(適用除外)

第34条

別タブ ↗

前二条の規定は、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに用いられる設備等及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける設備等については、適用しない。

(災害等の報告)

第35条

別タブ ↗

各省各庁の長(共同野外実験等の場合にあつては、あらかじめ協議して定めた各省各庁の長)は、職員の勤務する場所において次に掲げる災害又は事故が発生したときは、そのつど、その発生状況等について人事院に報告しなければならない。

一職員が死亡することとなつた災害

二同一原因で三人以上の職員が負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかることとなつた災害

三火災、ボイラーの破裂等の事故で重大なもの

2各省各庁の長は、毎年六月末日までに、勤務場所における前年の四月一日に始まる年度の職員の災害の発生状況等について人事院に報告しなければならない。

3前二項の報告に関し必要な事項は、人事院が定める。

人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる