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人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持) 第2条(人事院の権限)

人事院は、職員の保健及び安全保持についての基準の設定並びにその基準についての指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行ない、法又は規則の規定に違反していると認める場合には、その是正を指示することができる。

この条文の基本情報

人事院の権限とは何ですか?

定義人事院の権限とは、人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第2条に定められた規定で、「人事院は、職員の保健及び安全保持についての基準の設定並びにその基準についての指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行ない、法又は規則の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第2条(人事院の権限)は、日本の人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第2条の条文原文は「人事院は、職員の保健及び安全保持についての基準の設定並びにその基準についての指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行ない、法又は規則の規定…」で始まります。
  3. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の公布日は昭和48年3月1日です。
  5. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第2条の前の条は人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第1条です。
  7. 人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第2条の次の条は人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)(昭和四十八年人事院規則一〇―四)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ10004000
  • 本サイト収録人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)(昭和四十八年人事院規則一〇―四)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ10004000/2

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