ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

大学院設置基準 第三章 教育研究実施組織等

第8条〜第9条の3・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大学院設置基準第三章 教育研究実施組織等は、第8条〜第9条の3の全 4 条で構成されています。
  2. 大学院設置基準第三章 教育研究実施組織等が属する大学院設置基準の法令番号は昭和四十九年文部省令第二十八号です。
  3. 大学院設置基準の公布日は昭和49年6月20日です。
  4. 大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(教育研究実施組織等)

第8条

別タブ ↗

大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。

2大学院は、当該大学院の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。

3大学院は、学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。

4大学院は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、大学院運営に係る企画立案、当該大学院以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その他の大学院運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。

5大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。

6第七条の二に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。

7大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

8大学院は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員及び事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専属の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

第九条

第9条

別タブ ↗

大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごと(工学を専攻する研究科以外の基本組織にあつては、当該研究科以外の基本組織、第三十条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織にあつては当該研究科等連係課程実施基本組織)に、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。

一修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者

二博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者

2博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教員のうち前項第二号の資格を有する者がこれを兼ねることができる。

(一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教育研究実施組織)

第9条の2

別タブ ↗

研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十条に定める基幹教員の数に算入できない教員とする。

(組織的な研修等)

第9条の3

別タブ ↗

大学院は、当該大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

2大学院は、学生に対する教育の充実を図るため、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。

3大学院は、第十二条第二項の規定により授業科目について補助する者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

大学院設置基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる