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大学院設置基準 第五章 教育課程

第11条〜第15条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大学院設置基準第五章 教育課程は、第11条〜第15条の全 6 条で構成されています。
  2. 大学院設置基準第五章 教育課程が属する大学院設置基準の法令番号は昭和四十九年文部省令第二十八号です。
  3. 大学院設置基準の公布日は昭和49年6月20日です。
  4. 大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(教育課程の編成方針)

第11条

別タブ ↗

大学院は、学校教育法施行規則第百六十五条の二第一項第一号及び第二号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2教育課程の編成に当たつては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

3大学院を置く大学は、当該大学院の研究科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(第四十二条第一項において「学部との連続性に配慮した教育課程」という。)を編成するものとする。

(授業及び研究指導)

第12条

別タブ ↗

大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によつて行うものとする。

2大学院は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の大学院が定める者に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、当該授業科目を担当する教員以外の教員に授業の一部を分担させることができる。

(研究指導)

第13条

別タブ ↗

研究指導は、第九条の規定により置かれる教員が行うものとする。

2大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導(共同教育課程を編成する専攻の学生が当該共同教育課程を編成する大学院において受けるもの及び国際連携教育課程を編成する専攻の学生が当該国際連携教育課程を編成する大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。)を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。

(教育方法の特例)

第14条

別タブ ↗

大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(成績評価基準等の明示等)

第14条の2

別タブ ↗

大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。

(大学設置基準の準用)

第15条

別タブ ↗

大学院の連携開設科目、各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業を行う学生数、授業の方法及び単位の授与、連携開設科目に係る単位の認定、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生等については、大学設置基準第十九条の二、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十七条の三、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条、第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項、第三十条の二並びに第三十一条(第四項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同令第十九条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「大学院設置基準第十一条第一項」と、同項第二号中「第四十五条第三項」とあるのは「大学院設置基準第三十三条第三項」と、同令第二十八条第一項中「六十単位」とあるのは「十五単位」と、同条第二項中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第三十五条第一項において「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を」と、同令第二十九条第一項中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修」とあるのは「学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修」と、同条第二項中「前条第一項及び第二項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する前条第一項及び第二項」と、「六十単位」とあるのは「十五単位」と、同令第三十条第一項中「第三十一条第一項及び第二項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する第三十一条第一項及び第二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する第一項(第二項において準用する場合を含む。)」と、「第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とあるのは「十五単位を超えないものとし、かつ、同令第十五条において読み替えて準用する第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び前条第一項により当該大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて二十単位」と、同令第三十条の二中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と、「卒業」とあるのは「課程を修了」と、同令第三十一条第二項中「特別の課程を履修する者」とあるのは「特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)を履修する者」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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