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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

大学院設置基準 第八章 独立大学院

第23条〜第24条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大学院設置基準第八章 独立大学院は、第23条〜第24条の全 3 条で構成されています。
  2. 大学院設置基準第八章 独立大学院が属する大学院設置基準の法令番号は昭和四十九年文部省令第二十八号です。
  3. 大学院設置基準の公布日は昭和49年6月20日です。
  4. 大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(独立大学院)

第23条

別タブ ↗

学校教育法第百三条に定める大学に置く大学院(以下「独立大学院」という。)の研究科の種類及び数、教員数その他は、当該大学院の教育研究上の目的に応じ適当な規模内容を有すると認められるものとする。

第二十三条の二

第23条の2

別タブ ↗

独立大学院は、共同教育課程及び国際連携教育課程のみを編成することはできない。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

独立大学院は、当該大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模の校舎等の施設を有するものとする。

2独立大学院が研究所等との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行う場合には、当該研究所等の施設及び設備を共用することができる。ただし、その利用に当たつては、十分な教育上の配慮等を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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