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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

大学院設置基準 第九章 通信教育を行う課程を置く大学院

第25条〜第30条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 大学院設置基準第九章 通信教育を行う課程を置く大学院は、第25条〜第30条の全 6 条で構成されています。
  2. 大学院設置基準第九章 通信教育を行う課程を置く大学院が属する大学院設置基準の法令番号は昭和四十九年文部省令第二十八号です。
  3. 大学院設置基準の公布日は昭和49年6月20日です。
  4. 大学院設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通信教育を行う課程)

第25条

別タブ ↗

大学院には、通信教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。

(通信教育を行い得る専攻分野)

第26条

別タブ ↗

大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。

(通信教育を併せ行う場合の教育研究実施組織)

第27条

別タブ ↗

昼間又は夜間において授業を行う大学院が通信教育を併せ行う場合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第九条に規定する教員を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。

(大学通信教育設置基準の準用)

第28条

別タブ ↗

通信教育を行う課程の授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条から第五条までの規定を準用する。

(通信教育を行う課程を置く大学院の施設)

第29条

別タブ ↗

通信教育を行う課程を置く大学院は、教育に支障のないよう、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設を有するものとする。

(添削等のための組織等)

第30条

別タブ ↗

通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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