(通信教育を行う課程)
第25条
別タブ ↗大学院には、通信教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
(通信教育を行う課程)
大学院には、通信教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
(通信教育を行い得る専攻分野)
大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
(通信教育を併せ行う場合の教育研究実施組織)
昼間又は夜間において授業を行う大学院が通信教育を併せ行う場合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第九条に規定する教員を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。
(大学通信教育設置基準の準用)
通信教育を行う課程の授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号)第三条から第五条までの規定を準用する。
(通信教育を行う課程を置く大学院の施設)
通信教育を行う課程を置く大学院は、教育に支障のないよう、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設を有するものとする。
(添削等のための組織等)
通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)