(定義)
第1条
別タブ ↗この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(適用)
この省令は、特定製品のうち令別表第一に掲げるもの及び令別表第二に掲げるものについて適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)