(登録の区分)
第23条
法第十六条第一項の主務省令で定める特別特定製品の区分は、次のとおりとする。
一乳幼児用ベッド
二携帯用レーザー応用装置
三浴槽用温水循環器
四ライター
(登録の区分)
法第十六条第一項の主務省令で定める特別特定製品の区分は、次のとおりとする。
一乳幼児用ベッド
二携帯用レーザー応用装置
三浴槽用温水循環器
四ライター
(登録の申請)
法第十六条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二申請者が法第十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面
三申請者が法第十八条第一項各号の規定に適合することを説明した書類
(登録の更新の手続)
法第十九条第一項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)