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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第四章 検査機関の登録

第23条〜第27条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第四章 検査機関の登録は、第23条〜第27条の全 3 条で構成されています。
  2. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第四章 検査機関の登録が属する経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の法令番号は昭和四十九年通商産業省令第十八号です。
  3. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
  4. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の区分)

第23条

法第十六条第一項の主務省令で定める特別特定製品の区分は、次のとおりとする。

一乳幼児用ベッド

二携帯用レーザー応用装置

三浴槽用温水循環器

四ライター

(登録の申請)

第24条

法第十六条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一登記事項証明書又はこれに準ずるもの

二申請者が法第十七条各号の規定に該当しないことを説明した書面

三申請者が法第十八条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

(登録の更新の手続)

第27条

法第十九条第一項の規定により、国内登録検査機関又は外国登録検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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