第三十三条
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第三十三条
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(国内登録検査機関に係る規定の準用)
第二十八条から第三十二条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第二十八条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十一条」と、第二十九条中「法第二十二条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十二条」と、第三十条中「法第二十三条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十三条」と、第三十一条中「法第二十八条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十八条」と読み替えるものとする。
(旅費の額)
令第十一条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
2国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3主務大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
4機構が、旅費法第八条第一項の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)