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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第二章 基準及び販売の制限

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第二章 基準及び販売の制限は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第二章 基準及び販売の制限が属する経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の法令番号は昭和四十九年通商産業省令第十八号です。
  3. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
  4. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(基準)

第3条

法第三条第一項の主務省令で定める技術上の基準は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。

2法第三条第二項の主務省令で定める使用に適した年齢に関する基準は、別表第一の二のとおりとする。

(販売等に係る例外の届出等)

第4条

法第四条第三項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十九条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2法第四条第三項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る特定製品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

4法第四条第三項第四号の承認を受けようとする者は、様式第二の二による申請書を経済産業大臣(令第十九条第三項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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