経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第3条(基準)
- 法第三条第一項の主務省令で定める技術上の基準は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
- 2.法第三条第二項の主務省令で定める使用に適した年齢に関する基準は、別表第一の二のとおりとする。
この条文の基本情報
基準とは何ですか?
定義基準とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の主務省令で定める技術上の基準は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第3条(基準)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第3条の条文原文は「法第三条第一項の主務省令で定める技術上の基準は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第3条は第二章 基準及び販売の制限に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第3条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第2条です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第3条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/3