経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第4条(販売等に係る例外の届出等)
- 法第四条第三項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十九条第一項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第二項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
- 2.法第四条第三項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 3.経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る特定製品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。
- 4.法第四条第三項第四号の承認を受けようとする者は、様式第二の二による申請書を経済産業大臣(令第十九条第三項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
販売等に係る例外の届出等とは何ですか?
定義販売等に係る例外の届出等とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第四条第三項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十九条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第4条(販売等に係る例外の届出等)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第4条の条文原文は「法第四条第三項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十九条第…」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第4条は第二章 基準及び販売の制限に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第4条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第3条です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第4条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/4