経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第5条(特定製品の区分)
法第六条の主務省令で定める特定製品の区分は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
特定製品の区分とは何ですか?
定義特定製品の区分とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第六条の主務省令で定める特定製品の区分は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第5条(特定製品の区分)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第5条の条文原文は「法第六条の主務省令で定める特定製品の区分は、別表第一の特定製品の区分の欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第5条は第三章 事業の届出等に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第5条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第4条です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第5条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/5