経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第6条(事業の届出)
- 法第六条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第十九条第四項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第五項に規定する者にあつてはその者の当該事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長、同条第七項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。第八条第一項、第九条第一項及び第四項並びに第十一条において同じ。)に提出しなければならない。
- 2.法第六条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
- 一国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書)
- 二国内管理人に、法の規定により主務大臣が行う処分の通知及び消費生活用製品安全法施行規則(昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号。以下「施行規則」という。)第二条の三の規定により主務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三の二による書類
- 三第十五条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。)
- 四国内管理人が第十五条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第三の三による書類
- 五その他経済産業大臣が必要と認める書類
この条文の基本情報
事業の届出とは何ですか?
定義事業の届出とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第6条に定められた規定で、「法第六条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第十九条第四項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第6条(事業の届出)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第6条の条文原文は「法第六条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第十九条第四項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を…」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第6条は第三章 事業の届出等に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第6条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第5条です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第6条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/6