経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第7条(型式の区分)
法第六条第三号の主務省令で定める型式の区分は、別表第二の特定製品の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上ある特定製品については、それぞれの材質等の区分として掲げる区分の一を全ての要素について組み合わせたものごとに一の型式の区分とする。
この条文の基本情報
型式の区分とは何ですか?
定義型式の区分とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第六条第三号の主務省令で定める型式の区分は、別表第二の特定製品の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第7条(型式の区分)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第7条の条文原文は「法第六条第三号の主務省令で定める型式の区分は、別表第二の特定製品の区分の欄に掲げるものについて、それぞれ同表の型式の区分の欄において材質等の区分として掲げるとお…」で始まります。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第7条は第三章 事業の届出等に置かれています。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第7条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第6条です。
- 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第7条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第7条の2です。
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- 正式書式
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018 - 本サイト収録
経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/7