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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第35条(旅費の額)

令第十一条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

この条文の基本情報

旅費の額とは何ですか?

定義旅費の額とは、経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第35条に定められた規定で、「令第十一条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第35条(旅費の額)は、日本の経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第35条の条文原文は「令第十一条の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。」で始まります。
  3. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第35条は第六章に置かれています。
  4. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令の公布日は昭和49年3月5日です。
  5. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第35条の前の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第34条です。
  7. 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第35条の次の条は経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000400018
  • 本サイト収録経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十九年通商産業省令第十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000400018/35

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