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石油の備蓄の確保等に関する法律 第二章 石油の備蓄

第4条〜第12条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油の備蓄の確保等に関する法律第二章 石油の備蓄は、第4条〜第12条の全 9 条で構成されています。
  2. 石油の備蓄の確保等に関する法律第二章 石油の備蓄が属する石油の備蓄の確保等に関する法律の法令番号は昭和五十年法律第九十六号です。
  3. 石油の備蓄の確保等に関する法律の公布日は昭和50年12月27日です。
  4. 石油の備蓄の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 石油備蓄目標

(石油備蓄目標)

第4条

別タブ ↗

経済産業大臣は、毎年度、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の五年間についての石油の備蓄の目標(以下「石油備蓄目標」という。)を定めなければならない。

2石油備蓄目標に定める事項は、石油(石油ガスを除く。)及び石油ガスについて、それぞれ次のとおりとする。

一備蓄の数量に関する事項

二新たに設置すべき貯蔵施設に関する事項

3経済産業大臣は、石油の需給事情その他の経済事情の著しい変動のため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、石油備蓄目標を変更するものとする。

4経済産業大臣は、石油備蓄目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

第二節 石油ガス以外の石油の備蓄

(石油基準備蓄量等)

第5条

別タブ ↗

石油精製業者等(石油精製業者、特定石油販売業者又は石油輸入業者のうち、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月(以下この項において「届出月」という。)の石油基準備蓄量(届出月の翌々月において石油精製業者等が常時保有すべきものとして、石油精製業者等の届出月の直前の十二箇月の指定石油製品の生産量又は石油(石油ガスを除く。以下この節において同じ。)の販売量若しくは輸入量を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定される石油の数量をいう。以下同じ。)その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の石油基準備蓄量の算定に係る経済産業省令は、算定されるべき石油基準備蓄量を合計した数量の経済産業省令で定めるところにより算定される当該直前の十二箇月の我が国の石油の消費量に対する割合がおおむね三百六十五分の七十から三百六十五分の九十までの範囲内にあるように定められるものとする。

第六条

第6条

別タブ ↗

石油精製業者等は、石油基準備蓄量(次条第一項若しくは第三項又は第八条第一項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。第九条において同じ。)以上の石油を経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。

2前項の場合において、石油精製業者等は、経済産業省令で定める場合に、原油をもつて指定石油製品に代えることができる。この場合における原油の数量の指定石油製品の数量への換算の方式は、経済産業省令で定める。

第七条

第7条

別タブ ↗

経済産業大臣は、災害その他やむを得ない事由により、石油基準備蓄量に相当する数量の石油を前条第一項の経済産業省令で定めるところにより保有することが困難となつた石油精製業者等の申出があつたときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定により石油基準備蓄量を減少したときは、当該石油精製業者等に対し、その旨を通知するものとする。

3経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、期間を定めて、石油基準備蓄量を減少することができる。

4経済産業大臣は、前項の規定により石油基準備蓄量を減少したときは、その旨を告示するものとする。

第八条

第8条

別タブ ↗

石油精製業者等は、他の石油精製業者等がその石油基準備蓄量を増加する場合に限り、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けて、自己の石油基準備蓄量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。

2経済産業省令で定める取引関係にある二以上の石油精製業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。

(勧告及び命令)

第9条

別タブ ↗

経済産業大臣は、石油精製業者等の石油保有量(石油精製業者等が第六条第一項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油の数量をいう。ただし、その石油精製業者等が同条第二項の規定により指定石油製品に代えて原油を保有する場合には、当該原油の数量を同項の経済産業省令で定める方式で指定石油製品の数量に換算した後の石油の数量をいう。以下この条において同じ。)が石油基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その石油精製業者等に対し、期限を定めて、第六条第一項の規定に従つて石油を保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油精製業者等が前条第二項の規定による確認を受けている場合において、その石油精製業者等及びその石油精製業者等とともにその確認を受けている他の石油精製業者等の石油保有量を合計した数量がこれらの者の石油基準備蓄量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。

2経済産業大臣は、前項本文に規定する場合において、石油保有量が石油基準備蓄量に達していない程度又は石油保有量が石油基準備蓄量に達していない期間が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油精製業者等に対し、期限を定めて、第六条第一項の規定に従つて石油を保有すべきことを命ずることができる。

3第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

第三節 石油ガスの備蓄

(石油ガス基準備蓄量等)

第10条

別タブ ↗

石油ガス輸入業者(経済産業省令で定める者に限る。以下この節、第十四条第一項、第三十八条第五項及び第三十九条において同じ。)は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月(以下この項において「届出月」という。)の石油ガス基準備蓄量(届出月の翌々月において石油ガス輸入業者が常時保有すべきものとして、石油ガス輸入業者の届出月の直前の十二箇月の石油ガスの輸入量を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定される石油ガスの数量をいう。以下同じ。)その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の石油ガス基準備蓄量の算定に係る経済産業省令は、算定されるべき石油ガス基準備蓄量を合計した数量の経済産業省令で定めるところにより算定される当該直前の十二箇月の我が国の石油ガスの輸入量に対する割合がおおむね三百六十五分の十から三百六十五分の五十までの範囲内にあるように定められるものとする。

第十一条

第11条

別タブ ↗

石油ガス輸入業者は、石油ガス基準備蓄量(次項において準用する第七条第一項若しくは第三項又は第八条第一項の規定による変更があつたときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。次条において同じ。)以上の石油ガスを経済産業省令で定めるところにより常時保有しなければならない。

2第七条及び第八条第一項の規定は石油ガス基準備蓄量に、同条第二項の規定は石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項中「石油」とあるのは「石油ガス」と、同条第一項及び第二項並びに第八条第一項中「石油精製業者等」とあるのは「石油ガス輸入業者」と読み替えるものとする。

(勧告及び命令)

第12条

別タブ ↗

経済産業大臣は、石油ガス輸入業者の石油ガス保有量(石油ガス輸入業者が前条第一項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。)が石油ガス基準備蓄量に達していない場合において、その達していないことについて正当な理由がないと認めるときは、その石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、同項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを勧告することができる。ただし、その石油ガス輸入業者が前条第二項において準用する第八条第二項の規定による確認を受けている場合において、その者及びその者とともにその確認を受けている他の石油ガス輸入業者の石油ガス保有量を合計した数量がこれらの者の石油ガス基準備蓄量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。

2経済産業大臣は、前項本文に規定する場合において、石油ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない程度又は石油ガス保有量が石油ガス基準備蓄量に達していない期間が経済産業省令で定める基準に該当すると認めるときは、当該石油ガス輸入業者に対し、期限を定めて、前条第一項の規定に従つて石油ガスを保有すべきことを命ずることができる。

3第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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