(登録)
第16条
別タブ ↗石油輸入業を行おうとする者(石油精製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。)は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
(登録)
石油輸入業を行おうとする者(石油精製業者又は特定石油販売業者であるもの及び機構を除く。)は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一商号、名称又は氏名及び住所
二法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この節において同じ。)の氏名及び住所
三主たる事務所の所在地
四石油(石油ガスを除く。以下この章において同じ。)の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地
五事業開始の予定年月日及びその日の属する月の石油の種類ごとの輸入予定量
2前項の申請書には、第十九条第一項各号に該当しないことを誓約する書面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録及びその通知)
経済産業大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を石油輸入業者登録簿に登録しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否等)
経済産業大臣は、第十七条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは同条第二項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一第六条第一項の規定による石油の保有に必要と認められる施設を権原に基づいて利用できない者
二この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四石油輸入業者であつて法人であるものが第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその石油輸入業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
五第二十三条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六法人であつて、その業務を行う役員のうちに第二号から前号までのいずれかに該当する者があるもの
2経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更登録等)
石油輸入業者は、第十七条第一項第四号又は第五号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
2第十七条第二項及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。
3石油輸入業者は、第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を石油輸入業者登録簿に登録するものとする。
(廃止の届出)
石油輸入業者は、石油輸入業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(登録の失効)
石油輸入業者がその石油輸入業を廃止したときは、その者に係る第十六条の登録は、その効力を失う。
(登録の取消し等)
経済産業大臣は、石油輸入業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一第十九条第一項第一号、第二号、第四号又は第六号の規定に該当することとなつたとき。
二第二十条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき。
三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
四不正の手段により第十六条の登録又は第二十条第一項の変更登録を受けたとき。
2第十九条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
(所在不明者の登録の取消し)
経済産業大臣は、その登録を受けた石油輸入業者の主たる事務所の所在地を確知できないとき、又はその登録を受けた石油輸入業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、経済産業省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該石油輸入業者から申出がないときは、当該石油輸入業者の登録を取り消すことができる。
2前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
経済産業大臣は、第二十二条の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第二十三条第一項若しくは前条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該石油輸入業者の登録を抹消しなければならない。
(石油精製業の届出)
石油精製業を行おうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一商号、名称又は氏名及び住所
二法人である場合においては、その代表者の氏名
三主たる事務所の所在地及び製造場の所在地
四製造場ごとの特定設備の種類及び処理能力
五石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地
六その他経済産業省令で定める事項
2前項の規定による届出をした者は、同項第一号、第二号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3石油精製業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(石油販売業の届出)
石油販売業を行おうとする者(機構を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一商号、名称又は氏名及び住所
二法人である場合においては、その代表者の氏名
三主たる事務所の所在地及び営業所の所在地
四特定石油販売業者にあつては、石油の種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地
五自動車に直接給油する事業を行う営業所(給油設備の規模が一定の規模以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)を有する石油販売業者にあつては、当該営業所の給油設備の規模
六その他経済産業省令で定める事項
2前項の規定による届出をした者は、同項第一号、第二号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3前条第三項の規定は、石油販売業者に準用する。
(石油ガス輸入業の届出)
石油ガス輸入業を行おうとする者(機構を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一商号、名称又は氏名及び住所
二法人である場合においては、その代表者の氏名
三主たる事務所の所在地
四石油ガスの種類ごとの貯蔵施設の貯蔵能力及び所在地
五その他経済産業省令で定める事項
2前項の規定による届出をした者は、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3第二十六条第三項の規定は、石油ガス輸入業者に準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)