(生産量等の届出)
第36条
別タブ ↗石油精製業者、特定石油販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月の前月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
(生産量等の届出)
石油精製業者、特定石油販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者は、毎月、経済産業省令で定めるところにより、その月の前月の指定石油製品の生産量又は石油の販売量若しくは輸入量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
(地位の承継等)
石油輸入業者がその事業の全部を譲り渡し、又は石油輸入業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その石油輸入業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十九条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2前項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した者についての第五条第一項の規定の適用に関する技術的読替えについては、経済産業省令で必要な規定を設けることができる。
第三十八条
石油精製業者(経済産業省令で定めるものに限る。)がその事業の全部を譲り渡し、又は石油精製業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その石油精製業者のこの法律の規定による地位を承継する。
2前項の規定により石油精製業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3第一項の規定により石油精製業者の地位を承継した者についての第五条第一項の規定の適用に関する技術的読替えについては、経済産業省令で必要な規定を設けることができる。
4前三項の規定は、特定石油販売業者に準用する。
5第一項から第三項までの規定は、石油ガス輸入業者に準用する。この場合において、同項中「第五条第一項」とあるのは、「第十条第一項」と読み替えるものとする。
(帳簿の記載)
石油精製業者等又は石油ガス輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、保有する原油若しくは指定石油製品又は石油ガスの数量その他経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
経済産業大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、石油業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油業者の事務所、工場その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用除外期間)
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第二十条第一項に規定する期間においては、第四条から第十二条まで、第三十二条、第三十七条第三項、第三十八条及び第三十九条の規定は、適用しない。
2前項に規定する期間の経過後における第四条から第十二条まで、第三十二条、第三十七条第三項、第三十八条及び第三十九条の規定の適用に関する経過措置に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
3第一項の規定は、同項に規定する期間の開始前にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。
(利子補給金の支給)
政府は、株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は機構(以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。)が石油の貯蔵施設その他の施設であつて石油の備蓄の増強に必要なものの設置に必要な資金を貸し付けたときは、当該貸付けにつき、予算の範囲内において、株式会社日本政策投資銀行等に対して利子補給金を支給することができる。
2前項の利子補給金の額は、経済産業省令で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとに、経済産業省令で定めるところにより、当該単位期間における当該貸付契約に係る貸付残高に当該貸付けの利率と年利五・五パーセントとの差の範囲内において経済産業大臣が財務大臣と協議して定める利子補給率を乗じて計算するものとする。
3株式会社日本政策投資銀行等は、第一項の規定により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給金に係る貸付契約による利子で当該単位期間において生ずるものの額を、当該貸付契約により定まる利子の額から当該利子補給金の額に相当する金額だけ差し引いた金額としなければならない。
(適用除外)
第四章及び第三十六条の規定は、経済産業大臣が行う国家備蓄石油に係る事務及び事業については、適用しない。
(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)