ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石油の備蓄の確保等に関する法律 第三章 災害時石油供給連携計画の届出等

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油の備蓄の確保等に関する法律第三章 災害時石油供給連携計画の届出等は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 石油の備蓄の確保等に関する法律第三章 災害時石油供給連携計画の届出等が属する石油の備蓄の確保等に関する法律の法令番号は昭和五十年法律第九十六号です。
  3. 石油の備蓄の確保等に関する法律の公布日は昭和50年12月27日です。
  4. 石油の備蓄の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(災害時石油供給連携計画の届出等)

第13条

別タブ ↗

経済産業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油(石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つている石油精製業者等が石油の貯蔵施設の共同利用その他当該石油精製業者等相互間の連携により当該地域への石油の安定的な供給の確保を図ることが適当であると認められる地域として全国の区域を分けて経済産業省令で定める地域ごとに、石油精製業者等のうち、当該地域内においてその設置している石油の貯蔵施設の貯蔵能力の合計が経済産業省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業省令で定める要件に該当するものを特定石油精製業者等として指定するものとする。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

一当該指定に係る地域

二当該指定を受けた特定石油精製業者等の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地

3経済産業大臣は、第二十条第三項、第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定による変更の届出(前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、当該変更に係る事項を告示するものとする。

4同一の第一項の経済産業省令で定める地域について同項の規定による指定を受けた特定石油精製業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油の安定的な供給を確保するための当該特定石油精製業者等相互間の連携に関する計画(以下「災害時石油供給連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

5災害時石油供給連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一当該特定石油精製業者等相互の連絡に関する事項

二当該特定石油精製業者等による石油の貯蔵施設の共同利用に関する事項

三当該特定石油精製業者等による石油の輸送に係る協力に関する事項

四その他経済産業省令で定める事項

6経済産業大臣は、特定石油精製業者等が第四項の規定による届出をしないときは、その特定石油精製業者等に対し、その届出をすべきことを勧告することができる。

7経済産業大臣は、第四項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時石油供給連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした特定石油精製業者等に対し、その届出に係る災害時石油供給連携計画を変更すべきことを勧告することができる。

一我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油の安定的な供給を確保するために必要かつ適切なものであること。

二その届出をした特定石油精製業者等のうち特定の者について不当に差別的でないこと。

三石油を使用する者又は関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。

8特定石油精製業者等は、毎年災害時石油供給連携計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

9経済産業大臣は、第六項又は第七項の規定による勧告を受けた特定石油精製業者等が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(災害時石油ガス供給連携計画の届出等)

第14条

別タブ ↗

経済産業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油ガスの販売を行う事業を行つている石油販売業者又は当該地域において石油ガス輸入業を行つている石油ガス輸入業者が石油ガスの貯蔵施設の共同利用その他当該石油販売業者又は石油ガス輸入業者相互間の連携により当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保を図ることが適当であると認められる地域として全国の区域を分けて経済産業省令で定める地域ごとに、石油販売業者又は石油ガス輸入業者のうち、当該地域内においてその設置している石油ガスの貯蔵施設の貯蔵能力の合計が経済産業省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業省令で定める要件に該当するものを特定石油ガス輸入業者等として指定するものとする。

2経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

一当該指定に係る地域

二当該指定を受けた特定石油ガス輸入業者等の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地

3経済産業大臣は、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の規定による変更の届出(前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、当該変更に係る事項を告示するものとする。

4同一の第一項の経済産業省令で定める地域について同項の規定による指定を受けた特定石油ガス輸入業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給を確保するための当該特定石油ガス輸入業者等相互間の連携に関する計画(以下「災害時石油ガス供給連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

5災害時石油ガス供給連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一当該特定石油ガス輸入業者等相互の連絡に関する事項

二当該特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの貯蔵施設及び石油ガス容器に石油ガスを充填する事業場の共同利用に関する事項

三当該特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの輸送に係る協力に関する事項

四その他経済産業省令で定める事項

6前条第六項から第九項までの規定は、特定石油ガス輸入業者等に準用する。この場合において、同条第七項及び第八項中「災害時石油供給連携計画」とあるのは「災害時石油ガス供給連携計画」と、同条第七項第一号及び第三号中「石油」とあるのは「石油ガス」と読み替えるものとする。

(公正取引委員会との関係)

第15条

別タブ ↗

経済産業大臣は、第十三条第四項又は前条第四項の規定による届出を受理したときは、その届出に係る災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画の写しを公正取引委員会に送付するものとする。

2公正取引委員会は、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定による送付を受けた災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画について意見を述べるものとする。

石油の備蓄の確保等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる