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作業環境測定法施行規則 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 作業環境測定法施行規則第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 作業環境測定法施行規則第一章 総則が属する作業環境測定法施行規則の法令番号は昭和五十年労働省令第二十号です。
  3. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  4. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(令第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)

第1条

作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の二に掲げる作業場とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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