(令第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
第1条
作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の二に掲げる作業場とする。
(令第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの)
作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の二に掲げる作業場とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)