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作業環境測定法施行規則 第二章 作業環境測定士等

第5条〜第5条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 作業環境測定法施行規則第二章 作業環境測定士等は、第5条〜第5条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 作業環境測定法施行規則第二章 作業環境測定士等が属する作業環境測定法施行規則の法令番号は昭和五十年労働省令第二十号です。
  3. 作業環境測定法施行規則の公布日は昭和50年8月1日です。
  4. 作業環境測定法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 作業環境測定士
第一款 作業環境測定士の資格等

(作業環境測定士の資格)

第5条

法第五条の厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事した経験は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる年数以上労働衛生の実務に従事した経験とする。

一法第十五条第一号又は第十五条第三号、第三号の二、第四号若しくは第七号のいずれかに該当する者一年

二法第十五条第二号又は第十五条第一号若しくは第五号のいずれかに該当する者三年

三第十五条第六号に該当する者四年

四第十五条第二号に該当する者五年

五前各号のいずれにも該当しない者(次項第一号に該当する者を除く。)八年

2法第五条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一第十五条第九号又は第十号の者(法第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」という。)の全科目が免除された者を除く。)で、試験に合格し、法第五条の講習(以下「講習」という。)を修了したもの

二試験の全科目が免除された者で、講習を修了したもの

三次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作業環境測定に関し高度の知識及び技能を有すると認定したもの

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。以下同じ。)で、学校教育法による大学又は高等専門学校において空気環境その他の環境の測定に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつたもの

二学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において空気環境その他の環境の測定に関する研究の業務に従事した経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)

四その他厚生労働大臣が、前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定する者

3前項第三号の規定による認定を受けようとする者は、同号イ又はロに該当することを証する書面を添えて、書面により、厚生労働大臣に申請しなければならない。

4第二項第三号又は第四号の規定による認定は、作業環境測定士の種別及びその種別が第一種作業環境測定士である場合にあつては、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて行うものとする。

第五条の二

第5条の2

前条第二項の規定にかかわらず、学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校(以下「大学等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二条第七号に規定する第二種作業環境測定士(以下「第二種作業環境測定士」という。)となるために必要な知識及び技能を付与する科目として次に掲げるものを修めて卒業し(当該科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者である場合を含む。)、又は訓練を修了した者は、第二種作業環境測定士となる資格を有するものとする。

一労働衛生一般

二労働衛生管理

三労働衛生関係法令

四作業環境について行うデザイン及びサンプリング

五作業環境の評価

六作業環境について行う分析

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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