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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

専修学校設置基準 第三章 教育課程等

第8条〜第28条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専修学校設置基準第三章 教育課程等は、第8条〜第28条の全 21 条で構成されています。
  2. 専修学校設置基準第三章 教育課程等が属する専修学校設置基準の法令番号は昭和五十一年文部省令第二号です。
  3. 専修学校設置基準の公布日は昭和51年1月10日です。
  4. 専修学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(授業科目)

第8条

別タブ ↗

専修学校の高等課程においては、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。

2専修学校の専門課程においては、高等学校における教育の基礎の上に、深く専門的な程度において専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。

3前項の専門課程の授業科目の開設に当たつては、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

4専修学校の一般課程においては、その目的に応じて専修学校の教育を施すにふさわしい授業科目を開設しなければならない。

(単位時間)

第9条

別タブ ↗

専修学校の高等課程及び一般課程の授業における一単位時間は、五十分とすることを標準とする。

2前項の規定は、専修学校の専門課程の通信制の学科における第二十九条に規定する対面授業について準用する。

(他の専修学校における授業科目の履修等)

第10条

別タブ ↗

専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う他の専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修を、当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えない範囲で、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。

2専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が専修学校の定めるところにより他の専修学校の専門課程において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門課程の修了に必要な総単位数の二分の一を超えない範囲で、当該専門課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(専修学校以外の教育施設等における学修)

第11条

別タブ ↗

専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が行う高等学校又は中等教育学校の後期課程における科目の履修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。

2前項の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、前条第一項の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。

3専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が行う大学における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門課程における授業科目の履修とみなし、当該専修学校の定めるところにより単位を与えることができる。

4前項の規定により与えることができる単位数は、前条第二項の規定により当該専門課程において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門課程の全課程の修了に必要な総単位数の二分の一を超えないものとする。

5第一項及び第二項の規定は、専修学校において、当該専修学校の高等課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に生徒が留学する場合について、前二項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に学生が留学する場合について、それぞれ準用する。

(入学前の授業科目の履修等)

第12条

別タブ ↗

専修学校の高等課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところにより、生徒が当該高等課程に入学する前に行つた専修学校の高等課程又は専門課程における授業科目の履修(第十五条第一項及び第二項の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並びに生徒が当該高等課程に入学する前に行つた前条第一項及び第五項に規定する学修を、当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる。

2前項の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等の場合を除き、当該高等課程において履修した授業時数以外のものについては、第十条第一項及び前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなす授業時数と合わせて当該高等課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする。

3専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門課程に入学する前に専修学校の専門課程において履修した授業科目について修得した単位(第十五条第二項及び第三項の規定により修得した単位を含む。)を、当該専修学校に入学した後の当該専門課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

4前項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると認めた外国の教育施設に学生が留学する場合について準用する。

5専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門課程に入学する前に行つた前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する学修を、当該専門課程に入学した後の当該専門課程における授業科目の履修とみなし、当該専修学校の定めるところにより単位を与えることができる。

6前三項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門課程において修得した単位以外のものについては、第十条第二項の規定により修得したものとみなす単位数及び前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により与えることができる単位数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総単位数の二分の一を超えないものとする。

(授業の方法)

第13条

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専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

2専修学校の高等課程又は一般課程にあつては、前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程の修了に必要な総授業時数のうち四分の三を超えないものとする。

3専修学校の専門課程にあつては、第一項の授業の方法により修得する単位数は、専修学校の全課程の修了に必要な総単位数のうち四分の三を超えないものとする。

(昼夜開講制)

第14条

別タブ ↗

専修学校は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

(科目等履修生等)

第15条

別タブ ↗

専修学校の高等課程及び一般課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させることができる。

2専修学校の専門課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者に対し、単位を与えることができる。

3専修学校の専門課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の学生以外の者で、学校教育法第百三十三条第一項において準用する同法第百五条に規定する特別の課程を履修する者に対し、単位を与えることができる。

第二節 昼間学科及び夜間等学科の教育課程等

(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科の授業時数)

第16条

別タブ ↗

高等課程及び一般課程の昼間学科の授業時数は、一年間にわたり八百単位時間以上とする。

2高等課程及び一般課程の夜間等学科の授業時数は、一年間にわたり四百五十単位時間以上とする。

(高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科における全課程の修了要件)

第17条

別タブ ↗

高等課程及び一般課程の昼間学科における全課程の修了の要件は、八百単位時間に修業年限の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することとする。

2高等課程及び一般課程の夜間等学科における全課程の修了の要件は、四百五十単位時間に修業年限の年数を乗じて得た授業時数(当該授業時数が八百単位時間を下回る場合にあつては、八百単位時間)以上の授業科目を履修することとする。

(授業時数の単位数への換算)

第18条

別タブ ↗

専修学校の高等課程における生徒(第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者を含む。)の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、三十五単位時間をもつて一単位とする。

第三節 単位制による昼間学科及び夜間等学科の教育課程等

(学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)

第20条

別タブ ↗

第十六条第一項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科(学校教育法施行規則第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けないものをいう。以下同じ。)のうち昼間学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、八百単位時間以上であり、かつ、二十三単位以上とする。

2第十六条第二項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち夜間等学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、十三単位以上とする。

(多様な授業科目の開設等)

第21条

別タブ ↗

学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校においては、専修学校における教育の機会に対する多様な要請にこたえ、当該専修学校の教育の目的に応じ、多様な授業科目の開設、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(単位の授与)

第22条

別タブ ↗

学年による教育課程の区分を設けない学科においては、一の授業科目を履修した生徒(第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者を含む。)に対しては、専修学校の定めるところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性を踏まえた適切な方法で、学修の成果を評価した上、単位を与えるものとする。

(各授業科目の単位数)

第23条

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学年による教育課程の区分を設けない学科における各授業科目の単位数は、専修学校において定めるものとする。

2前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。

(履修科目の登録の上限)

第24条

別タブ ↗

学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校は、生徒が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了の要件として生徒が修得すべき単位数について、生徒が一年間又は一学期に履修する授業科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

(長期にわたる教育課程の履修)

第25条

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学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校は、専修学校の定めるところにより、生徒が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に当該学年による教育課程の区分を設けない学科の教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校における授業科目を履修する者)

第26条

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学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校においては、第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者その他の生徒以外の者に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。

(学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了要件)

第27条

別タブ ↗

第十七条第一項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限の年数以上在学し、二十三単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数以上を修得することとする。

2第十七条第二項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち夜間等学科であるものにおける全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学し、十三単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)以上を修得することとする。

(学年による教育課程の区分を設けない学科に係る読替え)

第28条

別タブ ↗

学年による教育課程の区分を設けない学科に係る第十条第一項、第十一条第一項及び第二項、第十二条第一項並びに第十三条第二項の規定の適用については、これらの規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第十条第一項の規定中「における授業科目の履修を」とあるのは「において履修した授業科目について修得した単位を」と、「履修と」とあるのは「履修により修得したものと」と、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第十一条第二項の規定中「前項の規定により当該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「第二十八条の規定により読み替えて適用する前項の規定により与える」と、「前条第一項の規定により当該高等課程における授業科目の履修」とあるのは「同条の規定により読み替えて適用する前条第一項の規定により当該高等課程において修得したもの」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とし、第十二条第二項の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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